交渉同席・ボディガードについて

「法的手段を取るから / 示談交渉 」

何らかの請求を受けている側の方から
「請求をしている側から〝法的手段を取るから〟と言われて困っている」
というご相談が少なくありません。


〝法的手段を取る〟とは、一般的には「警察に被害届を出す」(刑事告訴をする)または「民事裁判を起こす」(弁護士に依頼する)などになると思います。

もしそれが 違法行為(犯罪)に該当するものであったり、不法行為(民事請求可能)なものであったりするのであれば、訴えられる側としては 普通は困ると思いますので、キチンと謝罪をするなり 然るべき償い(損害賠償など)をしなければならないと思います。


しかし 私の見ている限り、それらのものに該当しないのにも関わらず「法的手段を取る」と息巻いているような方もいるので、ご相談に対するご返答として
「放っておいて下さい。無視で大丈夫です」
とお答えする事も少なくありません。



また それらものもに該当する事案であったとしても、相手によってはそれが〝全く効き目がない〟という事もあります。

例えば 生活保護受給者にお金を貸して返ってこなくても、その相手に「法的手段を取る」と言ったところで、実質的に相手は〝何も困らない〟という事になります。
(昨日 実際にあったご相談です)


何でもかんでも〝法的手段を取る〟と言えば、相手が自分の要求に従うと思ったら大間違いですので
「全て〝内容〟と〝相手〟次第である」
という事を、よく覚えておいた方がいいと思います。

刑事的にも民事的にも完全にアウトである案件に対して、訴えられている側の方からのご依頼で、相手方に示談に応じてもらえるようにするために、現在 青森県の方へ向かっております。

依頼済みの弁護士も もう完全にお手上げ状態ですので、成功確率としては決して高くはありません。

完全にシャットアウトされている状態ですので、その確率は30%あるかどうかだと思いますが、何とか示談を成立させられるよう 全力でサポートさせていただきたいと思っております。

 

 

 

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