交渉同席・ボディガードについて

「元社員の不正行為の追求 / 相手の逮捕と損害賠償 」

昨日は、ある企業様の抱えておられるトラブル(元社員が退職時に行った不正)解決のため、東京都内での調査に行って参りました。


一般的に 社員の不正として考えられるのは、背任、横領、詐欺、窃盗などがありますが、本件はそのどれにも該当しないものです。


弊社顧問弁護士経由でご依頼をいただいた案件ですが、弁護士は弁護士で 粛々と法的に対処してもらいつつ、ご依頼者様はご依頼者様で 相手を捕まえての直接交渉を望まれています。
(弁護士に依頼をしたからと言って、直接交渉できなくなるわけではありません)


しかし、相手は今 自宅にも帰らずに雲隠れをしているので、まず潜伏先を判明させなければなりません。


元々〝二回〟の調査を予定していたのですが、昨日の調査で随分と判明した事があるので、恐らく 次の二回目の調査で所在を判明させられるものと思います。



自社の社員の不正に限らず、受けたものが違法行為にあたるのであれば、刑事告訴(被害届の提出)をしてもいいでしょうし、民事的に賠償させてもいいでしょうし、その両方を求める事も可能だと思います。


しかし、もし〝損害の賠償〟を最優先に考えるのであれば、刑事事件にする事が必ずしも追い風になるとは限りません。


全ての違法行為に対して同じ事が言えますが、もしその相手に 差し押えのできる財産や給与所得がない場合、むしろその逆になる可能性の方が高いと思います。


もし 損害賠償(慰謝料)を取る事を最優先させるのであれば、頭を使って上手に立ち回らなければなりませんが、刑事告訴(被害届の提出)をするのは、相手からお金を取れない事が確定した場合の 最後の手段にするのが得策だと思います。



※差し押えのできる財産や給与所得がなくても、相手によっては逮捕された事によって焦り、自ら〝示談〟(賠償金を支払っての和解)を申し出てくる可能性もあります。
結局のところ 相手の「人間性」や「置かれている状況」(守るべきものの有無など)などによるところが大きいので、その辺の見極めが最も重要になってきます。

 

 

 

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