交渉同席・ボディガードについて
お金を借りている相手から「ガンガン脅されながら請求れている」というご相談が非常に多くなっております。
お金を借りた時の約束を守らないのであれば、相手が〝怒る〟のは無理もないとも言えますが、そのような場合 大概言う事は決まっています。
⚫︎今すぐ一括で返せ
⚫︎お前の親(兄弟)に話をする
⚫︎お前の会社に行く
⚫︎誰か(業者)から借りてこい
⚫︎出るところ出るぞ
などのものが多くなっていますが、これらのものにも全て、全くもって〝抗弁〟可能です。
期日が先延ばしになればなるほど 相手のイライラは募り、次第にエスカレートするものです。
中には ほぼ犯罪レベルに達しているようなケースも珍しくありませんが、もしそれが 脅迫罪や恐喝罪に該当するものであれば、それはそれでまた別問題となってきます。
場合よっては それは相手の〝弱み〟にもなりますので、上手に事を運べば 充分交渉材料にもなり得ると思います。
(正直なところ、中途半端な状況で警察などに相談をして せっかくのチャンスを潰してしまう方が多いです)
正直申し上げて、なかなか返済に応じない相手を返済に応じさせる事よりも、ガンガン返済を要求する相手を〝かわす〟事の方が 格段に簡単な事です。
いづれの立場であるにせよ
「貸している側として、何をやるべきなのか?何をやってはいけないのか?」
「借りている側として、何をされたら不利になるのか?何をされたら有利になるのか?
どう〝かわす〟べきなのか?」
これらの事が よく分かっておられない方がとても多いように思います。
因みに、人にお金を貸す際 または人からお金を借りる際、返済期日を決めないで貸す(借りる)事があると思います。
特に借りる側とすれば、返済期日を決めない事は 自分に都合がよく思う方も多いようです。
しかし 返済期日を設定していない金銭貸借は、債権者(お金を貸した方)は基本的に
「一定期間(概ね一週間程度)が経過したら、いつ返済を求めても構わない」
という事になりますので、お金を借りる側の方こそが 自ら積極的に返済期日を定めておくべきだと言えます。