交渉同席・ボディガードについて
男女間のお付き合いの中での金銭貸借トラブルは、お付き合いを解消させた途端に 借りている方が返済を逃れようとするケースが非常に多く、弊社でもたくさんのご依頼を賜っております。
特に 借りているほうが「別れさせられた」ほうであった場合は、更に確立が上がります。
「俺を(私を)捨てた相手になんか返してやるものか」といった逆恨みの心情なのでしょうが、それとこれとは全くの別問題です。
こういったケースでは「借用書がない」という事が非常に多いのですが、諦める必要はありません。
相手と一切連絡が取れないのであれば、まず相手を探す事から始めないとなりませんが、そのうち必ず見つかります。
連絡が取れる状態であれば、もしくは連絡が取れる状態になれば、事後でも借用の証拠を取れる可能性が充分あります。
弊社が介入させていただいた案件では、おおよそ7割くらいの確立で借用の証拠の取得に成功させております。
(相手がメール、電話、直接に関わらず、一切の接触を拒否している場合は難しくなります)
とは言え、事前に借用書を取っておくに越した事はありません。
お付き合いしている中で相手に借用書を書かせる事は容易ではない事は分かります。
しかし お金の貸し借りに際しては、相手が誰であろうと借用書は書いてもらうべきです。
書いてくれなければ、お金を渡すべきではありません。