交渉同席・ボディガードについて
既婚者の
「もう婚姻関係は破綻しているから大丈夫」
「別居しているから不貞にはならない」
を真に受けてお付き合いをし、後から相手の配偶者に「不貞慰謝料」を請求されて驚く方がおられます。
婚姻関係が継続している状況で「不貞」とならないのは、明らかに「婚姻関係の破綻」が認められる状況の時だけです。
婚姻関係の破綻とは、双方に婚姻継続の意思が一切なく、また婚姻関係が完全に修復不可能な状態まで至ってしまっている状況を指します。
実質的に 別居をしてそれなりの年月が経っているケースしか認められないので、同居している場合、別居して間もない場合、家庭内別居のような状態の場合は「婚姻関係の破綻」は認められません。
ポイントとしては
◾️別居の有無(同居期間に対する別居期間の長さ)
◾️離婚に向けた具体的な協議の有無(離婚調停などを申し立てているか否か)
◾️夫婦間の接触の有無(連絡を取っているのか否か)
などが挙げられますが、実質的に「婚姻関係の破綻」が認められるハードルは非常に高いと言わざるを得ません。
元々が浮気が原因で別居をし、別居した事をこれ幸いと「やりたい放題」になる方がおられますが、それらの行為は立派は不法行為となりますので 充分お気をつけ下さい。