交渉同席・ボディガードについて
通常 犯罪被害者は、加害者に対して刑事責任と民事責任を追及する事ができます。
加害者はどちらか片方を償ったからといって、もう一方の責任を逃れられるわけではありません。
ただし 民事賠償をして示談にすれば、刑事的には情状酌量されて減刑の可能性が高くなりますし、軽微な罪であれば その責任の追及自体を間逃れる場合もあります。
「法的に有効な証拠」がある事を前提とします。
一般的に「警察が動いてくれるか否か」より「民事賠償を請求できるか否か」方がハードルが低くなります。
警察が動いてくれないような案件でも、民事請求が可能なケースは非常に多いです。
逆に言うと、警察が動いてくれるのであれば ほぼ全て民事請求が可能だという事になると思います。
ここからが問題です。
刑事的な罰 民事的な罰 両方を与える事が可能な場合、その順番やタイミングの選択が非常に難しくなります。
特に 相手がまず逮捕をされた場合、その事によって民事賠償を急激に加速させるケースと 絶望的にするケースが極端に分かれます。
弊社のご依頼様の大半もそうなのですが、基本的には「被害の回復」を優先される方が多いと思います。
ですので 相手によっては逮捕は諦めて(または切り札として)刑事責任の追及もチラつかせながら上手に交渉し、取れるものを取ってしまった方がいい場合も少なくありません。
また 極端な例ですが、こんな事もありました。
出会い頭のケンカよって息子さんを亡くされた親御さんがおられたのですが、その喧嘩相手は刑事裁判で「過剰防衛」が認められ、4年の刑で済んでしまいました。
加えて 民事裁判では9,300万円ほどの支払いを認める判決が下りたのですが、相手は若年であり一切財産がなく 一銭も払ってもらえなかったそうです。
裁判で「過剰防衛」が認められたという事は、息子さん側にも一定の責任はあったのだと思いますが、親御さんとしてはいたたまれないお気持ちであった事と思います。
因みに「正当防衛」が認められれば、無条件で無罪となります。
兎にも角にも全てにおいて【相手次第】となります。
「相手次第」とは、相手の社会的立ち位置(勤務先の質など)、性格、素性、経済状況などを含みます。
それらの条件がすこぶる悪く、加えて相手の逮捕も見込めないような場合は、実質的に非常に難しくなります。
「上手に立ち回っている詐欺師」などはその典型となり、ほとんど場合は泣き寝入りとなります。
もうそうなると、最後の切り札として
「相手の弱みを握れるかどうか」
に掛かってきます。
相手の弱みを握ると言うと とても聞こえが悪いですが、人様に危害・損害を加えておいて何の償いもしないような人物に遠慮は無用だと思います。
その辺の事も含めて相手の「身辺調査」をし 相手を把握しておく事は、無駄な労力(お金も含め)を費やさないためにも非常に重要な事となります。
相手への「身辺調査」を含め、このような事で判断にお困りの場合は 是非お気軽にご相談下さい。