交渉同席・ボディガードについて
本日より「パワハラ防止法」が施行されます。
大企業は本日2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から適用されます。
「パワハラ防止法」の正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)です。
厚生労働省が告示した「職場におけるハラスメント関係指針」には、具体的なパワハラの防止措置として次の3つが記されています。
◾️企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行う事
◾️労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備する事
◾️職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行う事
職場におけるパワハラとは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
◾️優先的な関係を背景とした言動
◾️業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
◾️労働者の就業環境が害されるもの
また、典型的なパワハラの類型は以下の6つです。
◾️身体的な攻撃
暴行・傷害
◾️精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
◾️人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
◾️過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
◾️過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない事
◾️個への侵害
私的なことに過度に立ち入る事
などとなっております。
今回の「パワハラ防止法」の施行にあたっては、特別罰則は設けられていません。
しかし 厚生労働大臣が必要だと認めた場合には、企業に対しての行政指導や企業名の公表などが行われます。
私感として、社会的評価を下げる事を避けたい大企業に対しては大きな効果を期待できると思いますが、規模の小さい企業、いわゆるガテン系(肉体労働)企業などへの効果は限定的だと思います。
しかしこの法改正により、会社の規模を問わず「パワハラについての認識が深まる」ことも想定され、パワハラ防止への一定の効果は期待できるかもしれません。
法改正後も 会社内で解決してもらえないパワハラ問題に対しては、弁護士に相談の上「法的対抗措置」を検討することをお勧め致します。