交渉同席・ボディガードについて
一昨日は神奈川県 昨日は埼玉県の方へ、それぞれ別件の「住所確認調査」に行って参りました。
片方は「以前の住所」から 片方は「携帯電話番号」から、弊社の調査で判明させた住所なのですが、例え書面上で〝現住所〟を判明させたとしても、今現在 実際にそこに住んでいるとは限らないので、実際にそこへ行って確認できて初めて 本当の意味での〝現住所確定〟となります。
加えて 弊社の「所在確認調査」は、単に〝確認〟するだけに留まらず、相手に対して 一定のプレッシャーを掛ける形で行わさせていただいております。
※法的に〝直接請求する〟事はできないのですが
〝実際に住んでいるかどうか 人が家まで確認をしに来た〟
というだけで、それなりのプレッシャーを与える事ができると思います。
「それって、意味があるのか?」
と思われる方もおられると思いますが、人から借りたお金を返さないような人、支払うべきものを支払わないような人、詐欺師のような人、トラブルメーカーのような人などが、住所を置いているところに実際に住んでいないという事は よくある事です。
また 当初は一切返済(支払い)に応じなかった相手に「住所確認調査」をしてから改めて請求をして、回収に成功した例が数多あるという事も 紛れもない事実であります。
債務者というものは、自分の情報を知られれば知られるほど、否が応でも返済意欲を持たざるを得なくなるものです。
そもそもが 人から借りたお金を返さない、または 支払うべきお金を支払わずに、涼しい顔をしているような輩が相手なわけです。
そのような相手を翻意させるのは そう簡単な事ではありませんが、まずは〝返済(支払い)意欲を喚起する〟作業が必須となってきます。
どのようなデタラメな相手でも、必ず一つくらいは〝ツボ〟があるものですが、最終的には それを見つけられるかどうかの勝負になってくると思います。
「現在住んでいるところを、明らかな形で知られてしまった」
事が その〝ツボ〟である可能性も充分あり得るので、まずはその部分をやってみるべきだと思います。