ストーカーについて

「独身だと言われて5年間交際している相手が 既婚者かもしれない / 貞操権侵害 」

先日 弊社にて面談相談の上
「お付き合いしている相手の男性が、妻帯者である可能性が高い 」
という案件のご依頼をいただきました。

5年間も付き合っていて、その間ずっと 月に二回も三回も会い続けているのに、何度
「住所を教えてくれ」
と頼んでも教えてくれず、年末年始やGWは一度も一緒に過ごせないばかりか 連絡すらも繋がらず、一緒に出かけている時以外は ご依頼者様から掛けた電話に出た事がありません。

まだ終わったわけではないので これ以上の詳細は差し控えますが、その他にもいくつも怪しい点があるので、まず間違いなくクロであると思われました。


既婚者であるのに、独身であると嘘をついてお付き合いをして 肉体関係を結ぶと「貞操権侵害」という〝不法行為〟に該当しますので、慰謝料の請求が可能になります。

もちろん〝予想〟の範疇では請求できませんので、キチンとした〝既婚者である証拠〟が必要になりますが、その証拠を得るには 少なくとも〝現住所〟を判明させる必要が生じると思います。

本件の場合は〝相手の携帯電話番号〟を把握していたので、そこから調査する事によって呆気なく〝既婚者である事〟が判明致しました。

本件ご依頼者様のご希望は
〝慰謝料の請求〟
ではなく
〝奥さんに全てを話す〟
事ですので、確実に相手にダメージを与えるために、どのような方法で どのように〝話す〟のか、現在 ご依頼者様と共に吟味させていただいているところです。

※〝相手の職場の人たちに話す〟のは大きな問題がありますが〝相手の奥さんに話す〟事は法的に問題はないので
「慰謝料を請求する」
でも
「奥さんに話す」
でも
「奥さんに話した上で 慰謝料を請求する」
でも、被害を受けたご本人のお考え次第になります。


ただし、一つだけ留意点があります。
貞操権侵害で相手に慰謝料を請求する際、20代前半の若年同士であればともかく、いい歳をした大人同士のお付き合いの場合は、何年間も
〝相手が既婚者である事に気付かないはずがない〟
という判断をされ、逆に 相手の配偶者からの
〝不貞行為に対する慰謝料請求〟
が認められるケースがあります(いくらでも判例があります)ので、その点は充分お気を付け下さい。

実際に 本当に既婚者だとは知らなかったとしても、裁判官は〝普通の人〟を基準に考えますので、「貞操権侵害」に限らず 人並みの常識力と人並みの判断力を備えておく事が、トラブルを回避するために最も重要だという事になります。

 

 

 

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