ストーカーについて

「内容証明郵便」

貸したお金の返金請求や損害賠償(慰謝料)の請求、未払い金の督促や何らかの迷惑行為を止めさせる際など、よく使われるのが「内容証明郵便」です。

 

内容証明郵便とは「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを「日本郵便」が証明する制度です。

 

内容証明郵便に法的な効力はありませんが、相手に対して毅然とした態度を示し、心理的なプレッシャーを与える効果を期待できます。

 

 

内容証明は 通常弁護士名(または司法書士、行政書士など)で送付する事が多いと思いますが、もちろん個人名でも送付できます。

 

しかし 個人名での送付に対する「効果」は、正直それほど期待は持てないと言ってもいいでしょう。
前述のように「法的な効力」はないですし、受け取る相手からすれば弁護士とは違い それほどのプレッシャーにはならないからです。

 

『貸金などに対する時効の延長』(6ヶ月間、一度限り)などのような場合は個人名でもいいでしょうが、請求や督促などの場合は弁護士などの先生にお願いするのが賢明だと思います。

 

 

相手がそれなりに「普通の人」であれば、弁護士からの内容証明による通知は相応の効果が期待できます。
通常 弁護士からの内容証明に応じないと裁判になると連想するので、それは避けたいと考えると思われるからです。

 

しかし相手によっては 弁護士など屁とも思わないような人もおり、読んでも無視をするか 受け取りを拒否されるような事も少なくはありません。
内容証明は封を開けなくても「何らかの請求だ」と分かるので、そのまま捨てるような人もいるくらいです。

 

このようなタイプの人であった場合、弊社で対応させていただく中で
【 相手を翻意させる事ができるような 決定的な文言を書く事ができるのであれば 】
第一優先事項として「まず読ませたい」というような事がよくあります。
そのようなケースの場合、むしろ「個人名での普通郵便」の方が相手に読んでもらえる可能性が高いような場合もあるのです。

 

その辺の判断が非常に難しいところなのですが、そこは「経験と勘」に基づいて判断する事になります。

 

 

通常であれば、なかなか要求に応じない相手でも、弁護士名での内容証明郵便の送付まではやってみるべきだと思います。
請求する金額にもよりますが、やってみる価値は充分あるのではないかと思います。

 

〝一般的には〟弁護士に依頼をし「弁護士名で内容証明送付」をしてもらった場合
着手金 10万〜30万
内容証明送付 2〜10万円
と、どれだけお安いところで どれだけお安くやってもらっても、最低でも12、3万円くらいは掛かると思います。

 

因みに 弊社の顧問弁護士は、その半分も掛かりません。

 

 

 

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