カウンセリング

「〝請求できる〟イコール〝支払い義務がある〟ではありません / 弁護士からの請求 」

勘違いをされる方が多いのですが
「請求できる」事と「相手に支払い義務がある」事は、また話が別である事を認識するべきだと思います。

借用書のある金銭貸借など 明らかなものは別として、〝支払い義務の有無〟や〝金額〟を判断するのは、あくまでも裁判官であり 弁護士などではありません。

弁護士が言う〝請求できます〟は、それはあくまでも〝請求をする事はできる〟〝請求をしても問題はない〟という意味であると考えるべきであり、それが必ずしもイコール
「相手に(その金額の)支払い義務がある」
という事ではありません。


※弊社で対応させていただく中で、何をどう考えても支払い義務はないのに、相手方弁護士から〝ダメ元請求〟をされているような案件も 少なくはありません。


明らかに〝請求する権利のない事〟に対して 執拗に請求を続ける行為は〝不当請求〟となり、場合によっては「脅迫罪」や「恐喝罪」または「威力業務妨害罪」や「ストーカー規制法違反」などに問われる可能性も出てきますが、弁護士には ある程度それが許されているような面があるのも事実です。

〝請求をする事はできる〟や〝請求をしても問題はない〟と、それが裁判で認められるかどうかは 全く別問題だと考えるべきだと思いますので、弁護士の無料相談などでそう伝えられたからといって ご自身でやり過ぎると、痛い目に遭う可能性もなくはありません。

多くの人が〝法律の専門家〟である弁護士からの請求を受けると、支払い義務があると勘違いしてしまうところがあると思いますが、このように 逆にその部分が〝ミソ〟であったりもします。

また その〝請求額〟は
「減額を要求される事を踏まえた〝落としどころ〟を睨んでの〝盛った金額〟」
である事が多いように思います。


弊社では 過去数え切れないほど
「ご依頼者様の相手方弁護士からの請求の減額」
に成功した事例がございますが、相手側からの請求額をゼロにした事も数多ありますし、1/10や1/5にした事などもあります。

このように〝法的な知識〟と〝相場の把握〟と〝交渉力〟などがあれば、ご自身でも対抗可能だという事になります。

 

 

 

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