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「債権回収にかかる経費を相手に請求したい /単純な金銭貸借と 違法行為・不法行為 」

債権回収に伴う調査費や 弁護士費用などの経費を相手に請求できるのは、それが〝違法行為〟〝不法行為〟に該当する場合のみです。


〝約束を破る〟という行為そのものは、そのどちらにも当てはまりません。


よって 金銭貸借などに伴う契約不履行は、違法行為にも不法行為にもあたらないため、請求不可能だという事になります。


しかも それが違法行為や不法行為にあたるものであったとしても、裁判で認められるのは 大概〝実際に掛かった経費の一部〟となります。
(もちろん〝満額請求をする〟事は可能です)


ですので 詐欺などの違法行為に伴う債権回収(被害金の返金)に対しては、回収に伴う経費を請求できるという事になりますが、問題は それが本当に〝詐欺に該当するものなのかどうか〟という事になります。

お金を〝貸した〟にしろ〝預けた〟にしろ、詐欺罪が適用させるのは
「最初から返すつもりがなかった」
(騙し取るつもりだった)
事が立証された場合のみですが、そのハードルは それなりに高いものとなります。

※過去弊社では、単純な金銭貸借に対しても 何度か詐欺罪に問う事に成功した例がありますが、相当難易度は高いです。


あと とても多いのが
「〝入院費を貸してくれ〟と言われて貸したのに、実際には入院していなかったから詐欺で訴えたい」
などの
〝お金を借りた理由が嘘であるから詐欺だ〟
というものですが、例え〝借りた理由〟が嘘であったとしても
「最初から返すつもりがなかった」
という事の証明にはならないため、詐欺罪は成立しません。
(〝借りた理由〟が嘘であっても、キチンと返す可能性があるため)


あと〝投資詐欺〟などの場合も、1万円でも配当(返金)があった場合は
「最初から返すつもりがなかった」
という事にはならないため、詐欺罪で立件する事は難しくなります。

逆に それをよく分かっている詐欺師は、かなりの金額を騙し取っておいて 数万円だけ返して、あとは完全放置のようなケースが非常に多くなっております。


「SNS上で知り合った、会った事もない、住所も氏名(要 身分証での確認)も携帯電話番号さえも知らない相手にお金を貸した」
というケースが驚くほど多いのですが、もはやそのようなものは問題外となります。

お金を貸すにしろ 預けるにしろ、その相手は 慎重に見極めるようにして下さい。

 

 

 

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