カウンセリング

「詐欺・不当要求・脅迫 / 債務免除 」

一昨日のご依頼後 即日で解決にお導きさせていただいた
「詐欺被害からの更なる不当要求(脅迫)」
の案件です。

ネット上で知り合った相手に投資を勧められて、詐欺に遭ったそうです。
相手の住所も氏名(間違いなく偽名)も知らず、相手のTwitterアカウントと携帯電話番号だけ把握していたそうです。
返金を求めたところ「分割で返す」という話だったのですが、全く約束を守らず(多少は返金がありました)ストレスが溜まり、ある時一度 キレ気味で「もう要らない」というような事を言ってしまったそうです。
後日改めて請求をすると
「一度〝返さなくていい〟と言ったじゃないか。だったからこっちは弁護士を雇う」
と言われて、後日怖くなったご依頼者様は
「じゃ、やっぱり要らない」
と言うと
「あなたが請求をしたから、こっちはもう弁護士に依頼をした。
その費用がもう既に30万円掛かっているから、その分を払え」
というトンデトナイ事を言われ、渋っていると
「あなたの家に乗り込む」とか「あなたの親に請求する」
と脅されているという、とてもあり得ないお話でした。


そもそもが
「金銭貸借であろうが 投資であろうが〝人にお金を預ける(貸す)〟のに相手の住所氏名も聞いていない」
という事が大間違いです。

その上 ご丁寧に 相手には自分の住所氏名を伝えているという事でしたが、詐欺師的な人物は そういうところは絶対に見逃しません。
ごく自然な流れとして、この時点で
「相手に完全にナメられる」
という状況が生まれます。

ご依頼は
⚫︎詐欺被害金はもう諦めているので、取れなくても仕方がないと思っている。
⚫︎弁護士費用の請求と、家に来る事と、ガンガンガンガン連絡が来るのを止めたい。
という事でした。

まず 問題を整理しなければなりません。
①多少なりとも返金があったのであれば、詐欺罪は適用されない。
②そうなると 単なる金銭貸借となると思うが、そのシュチュエーションで「もう要らない」と言った事が、果たして【債務免除】に該当するのかどうか?
③相手が 相手の都合で勝手に弁護士を雇った費用を ご依頼者様に請求できるワケがないのに、脅し文句を並べながら執拗に要求する行為は 脅迫罪または恐喝罪にあたる可能性がある。

という事ですが、私はその話を聞いた瞬間に
「弁護士に依頼済みであるという話は嘘だな」
と見抜いたので、瞬殺を確信しました。

今日明日にでも相手が家に来る勢いで 対応を急がれていたので、緊急時用の〝LINE上でのご契約〟を結ばせていただき、即日で対応させていただきました。

ご契約締結後 弊社の行う「対処法ご教示」の通りに対応していただいたところ、案の定 あっという間に「弁護士依頼は嘘である」事が判明し、あっという間に3、4時間で全面解決を致しました。

かなりズル賢い ヘビのような女でしたが、このように「スッカリ相手にナメられる」と、このように「あり得ないような状況になり得る」という事だけは よく覚えておいた方がいいと思います。

逆に言えば スッカリナメられてしまっていても、それを覆す事ができれば、瞬時に問題が解決する可能性が高いという事です。

この手の「明らかな不当要求(不当請求)」で失敗をした事は一度もありませんので、もし ご自身で覆すのが難しいのであれば、きっと お力になって差し上げる事ができると思います。


これも一種の「洗脳」「マインドコントロール」なのでしょうが、このように 何でもアリの〝大人版ジャイアンとのび太〟のような、あり得ないような状況に陥っておられる方が 驚くほど多いのが実情です。

一言で言えば
「ナメられないようにする」
という事ですが、それにはまず
「判断力がないと思われない」
「○ホだと思われない」
ようにするのが〝無用のトラブルを避ける〟のに 重要な事だと思います。

 

 

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