カウンセリング
弊社ではよく
「離婚をしたいのに、夫(妻)に離婚を拒否されている。
どうにかならないでしょうか?」
というようなご相談を頂戴致します。
通常 離婚をする場合は、夫婦がお互いに離婚に同意して成立するものですが、これを「協議離婚」と言います。
しかし 片方が離婚に同意しない場合は、日本の法律上 そう簡単に離婚は認められません。
「DV行為」(悪質なもの)や「不貞行為」があり、その証拠があるのであれば、相手が拒否をしても離婚は認められる事になると思いますが、そのどちらもない場合には しばらく〝別居〟をするしかありません。
どれだけ仲が悪かろうとも どれだけグチャグチャになっていようとも、裁判官が〝婚姻関係が破綻している〟と認定しなければ離婚は認められないので、それには〝ある程度の別居期間〟を経る必要があります。
必要となる別居期間としては、婚姻期間など 様々な条件にもよりますが、最低でも5年 長くて10年くらいは必要になってくると思います。
ロクに相手を見極めずに結婚するような人もいるようですが、日本の法律上〝結婚する〟とはそういう事になります。
悪質なDV行為や不貞行為があれば、それは「離婚事由」となり、悪質なDV行為や不貞行為のある配偶者は「有責配偶者」となります。
このような場合、その配偶者には この先最低10年くらいは「離婚を拒否する権利」も「離婚を求める権利」もなくなります。
もちろんそれには〝法的に有効な証拠〟が必要になりますが、DVの場合は それなりの〝悪質さ〟が求められますので、直接的暴力があり それによって怪我をされたのであれば、証拠さえあれば まず認められる事になると思います。
(通常は〝モラハラ〟レベルでは認められません)
翻して考えれば、悪質なDVや不貞行為の証拠がなく 相手が離婚を拒否している場合、長い別居期間を経ずに即離婚を成立させるためには
◾️DV行為(直接的暴力のあるような悪質なもの)の証拠を取る
◾️不貞行為の証拠を取る
◾️相手に〝離婚したい〟と思わせる
この三つしか 方法はないと思います。
それには〝多少強引な手法〟が必要になってくる場合もあるという事になります。
「離婚したいのに 夫(妻)が応じてくれない」
というような事でお困り場合は、是非一度ご相談下さい。