ご近所トラブルについて
人にお金を貸す際(借りる際)貸したお金(元金)とは別に設定できるものとして
◾️利息(利子)
最初から 一定の利率で増やして返してもらうために(お金を貸した事に対する対価として)設定するもの
◾️遅延損害金(遅延利息・延滞利息)
返済の約束を履行しなかった場合に発生する損害賠償金(ペナルティ)
があります。
要するに 遅延がなくても生じるのが利息、遅延が生じた場合に発生するのが遅延損害金ですが、この2つを同時に二重で請求する事はできません。
(正確には、遅延損害金と利息の差の利率分は請求可能です)
当然ながら 利息も遅延損害金も法定利率内でなければなりませんが、両者とも あくまでも〝お金を貸す際〟に取り決め(証拠に残る形で)していなければなりませんので、後から請求する事はでません。
お金を借りている側からの訴えだけではなく、お金を貸している側からの訴えとして
「3ヶ月後に2倍にして返すと言われたから貸したので、どうしても2倍にして返してもらいたい」
と言うような事を 真顔で相談される事が少なくありません。
しかし 法定利率を超えた約束であるものに関しては、その利率によっては「不法原因給付」として〝元金〟さえも返してもらえなくなるばかりか、回収済みの元金の返還まで求められる事にもなり得ます。
例えば、元金100万円に対して 法定利率を超える
〝3ヶ月後までに150万円で返済する〟
という約束をしていて、もう既に元金の中の30万円を返してもらっていたしたら、その30万円を 貸した相手に返さなければならなくなる可能性もあるという事です。
あと 最も多いのが、お金を借りた当初は 利息も遅延損害金も取り決めをしていなかったのに、支払いが遅れたのを理由に、後から一方的に それらのものを要求されるパターンです。
このパターンは 今まで何百回ご相談をいただいたか分かりませんが
『後から請求できるのは、遅延損害金に限り、民事法定利率の〝年3%〟のみ』
ですので、そんなものは一切払う必要はありません。
そのような不当な要求を 当たり前のようにしてくる人というのは、大概 拒否をし続けていると 何らかの違法性のある事をして(言って)くるものです。
これこそが「相手の弱みを掴む」という事になるのですが、弊社では 時と場合によっては、敢えて「弱みを掴みにいく」ような事をやらせていただく場合もあります。
その時こそが最大の〝自分の要求を通す〟チャンスにもなるのですが、それには必ず抑えておかなければならない いくつかの〝ポイント〟があります。
このような事でお困りの場合は、是非お気軽にご相談下さい。