金銭トラブルについて

「お金を貸しているが その証拠がない」

仲のよかった人 信頼していた人に、借用書を取らずにお金を貸すというのはよくある事だと思います。

しかし その相手がお金を返してくれず、どうしていいのか困っておられるような方からのご相談が 最低でも一日に二、三件はあります。

もし借用書がなくても、振込記録、またはメールやLINEなどにお金を渡す際のやり取り(金額も明記されている必要があり)などが残っていれば、証拠となり得ますので それを根拠に請求する事は可能です。

問題は、借用書もなく、振込記録もなく、メールやLINEなどに文章としても残っていない場合です。

このような場合は 弁護士も受任をしてくれませんし、当然 裁判をやっても勝てません。

通常は、諦めるしかないという事になります。

そこで弊社では【事後に証拠を取る】という事に対応させていただいており、実際に数多の成功事例がございます。

相手と連絡が取れる状況である(一方通行でも)か、もしくは相手の居所を判明させて接触する事ができれば、事後であっても 頭を使って戦略的に事を運べば 証拠が取れる可能性が充分あります。

ただし、ほぼワンチャンス(一発勝負)ですので、慎重に用意周到に事を運ぶ必要が出てきます。

その〝成功確率〟は、相手にもよりますが、少なく見積もっても50〜60%はあると思います。

「〝お金を貸している〟証拠の取得 /〝事後〟に証拠を取る 」



お金を貸しているのに(支払ってもらうべきものがあるのに)その証拠がなくてお困りの方は、お気軽にご相談下さい。


※この〝事後に証拠を取る〟という事に関しては「DV」や「脅迫」「詐欺」などの事案でも対応可能でございます。

 

 

 

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