金銭トラブルについて
裁判に勝訴したからと言って、それによって債権の回収が達成できるのかと言えば 全くそんな事はありません。
裁判所がその判決に則って そのまま相手方に対して〝執行〟をしてくれるわけではありませんし、実際に確定判決に応じない人などいくらでもいます。
◾️貸したお金を返してくれない
◾️商品(サービス)に対する代金を支払ってくれない
◾️売掛金を支払ってくれない
◾️養育費や婚姻費用を支払ってくれない
◾️損害賠償(慰謝料)を支払ってくれない
など、相手に債務の支払いを求めても応じない場合、通常であれば
①弁護士からの〝内容証明郵便〟による請求
②裁判所の確定判決による請求
という順番になると思います。
それを受けてもなお 債務の履行に応じないような人に対しては、資産(給与所得)の〝差押え〟をするしかないのですが、そのような状況になっても開き直っているような輩は、通常 まともな財産や収入がないか それらのものを上手に隠しているものです。
そのような場合は
⚫︎どこかに不動産を所有しているのか否か?その住所はどこなのか?
⚫︎車などの動産を所有しているのか否か?
(その他の骨董品、貴金属、有価証券、債権などの動産は、実質的に特定が難しいです)
⚫︎銀行預金があるのか否か?
⚫︎差押えのできる収入があるのか否か?
などの確認をする必要があります。
【不動産】
通常は 個人でも弁護士でも難いと思いますが、弊社では対応。
「氏名」さえ分かれば 調査可能ですが、同姓同名の人の多さの度合い、都市部なのか地方なのかによっても判明率が変わって参ります。
(例えば 東京23区内であれば 95%以上の確率で判明致します)
【車】
弊社でも弁護士でも対応可能。
【銀行口座】
それが明らかな違法行為(犯罪)であった場合に限り、口座情報の開示に応じてくれる可能性があるので(100%ではありません)単なる金銭貸借では不可能。通常は弁護士に依頼。
(銀行口座を特定できない場合は、片っ端から照会を掛ける必要が出てきます)
【給与所得】
まず〝勤務先を判明〟させる事が必須ですが、正社員であれば通常は差押え可能。
という具合に 弊社でも「銀行口座」以外は対応可能なのですが、特に「不動産調査」に関しては、他ではなかなか対応してくれるところはないと思いますので、力を入れている事の一つとなります。
裁判で勝っても、相手方の財産を裁判所が勝手に強制執行して、債権者に渡してくれるわけではありません。
債権者は 判決の後改めて、債務者の財産に対して強制執行してもらうための手続きをしなければならなりません。
しかし 債務者がどのような財産を持っているのか分からなければ 差し押えのしようがないので、〝債務者のどのような財産を差し押さえるのか〟債権者側で特定をする必要があります。
※令和2年4月1日施行の「民事執行法」の改正によって 多少は債権者に有利にはなりましたが、まだまだ即効性があるとは言えません。
実際に〝差押え〟をしないまでも
「〝差し押さえ〟のできるものを見つけられた」
事実を知っただけで、相手が慌てて返済に応じる可能性も充分ありますが、逆に 名義を変えるなどの方法で 更に〝資産隠し〟をされるリスクもあるので、その際は慎重に判断し 慎重に行動しなければなりません。
◾️相手が不動産を所有しているのかどうか分からない
◾️不動産を所有している事は分かっているが、その住所が分からない
このような場合は、是非お気軽にご相談下さい。