盗聴器調査について

「有線電気通信法・電気通信事業法・電波法」

電波を受信して会話を聞くだけの盗聴ならば違法にはなりませんが、電話回線に盗聴器を仕掛けて電話の内容を故意に受信するような行為は違法になり罰則があります。
携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段なので、有線電気通信法違反にはならず、現行法の中では取り締まるものがありません。但し、その盗聴した内容を第三者に漏らしたりした場合には、電波法第59条に違反したことになります。



■有線電気通信法

有線電気通信法には、有線電気通信の秘密は侵してはならないという条文があり、違反すると1年以下の懲役または20万円以下の罰金と定められています。

(第9条)
有線電気通信の秘密は、侵してはならない。

(第14条)
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。



■電気通信事業法

もうひとつ電気通信事業法というものもあり、これも電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならないと法律で決められているのです。

こちらも1年以下の懲役か30万以下の罰金、それか通信事業者の関係者が違反した場合はさらに罰則が重くなり2年以下の懲役か50万円以下の罰金になります。
そしてこれらの法律は未遂であったとしても罰せられます。


(第4条)
電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。

(第104条)
電気通信事業者取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。



■電波法

電波を受信して会話などを盗聴すること自体は違法ではありませんが、その会話の内容を第三者などに漏らしてしまうと『電波法違反』として罰せられることがあります。
電波法とは、電波を公平かつ効率よく利用するための法律です。主な内容は、無線局の設置や運用、または通信設備の設置など、その名の通り電波の使用に関する内容になっています。
この中で、盗聴の際に違反となるケースの例を挙げてみます。

一つは、盗聴に使用する盗聴器が、規格外の周波数や出力を持っていた場合です。日本の法律では、盗聴行為自体は違法ではないため、盗聴器は数多く販売されています。
しかし、規格に反しているものは電波法違反に該当します。

二つ目は、盗聴して知りえた他人の秘密などを漏らした場合も電波法違反となります。盗聴すること自体は違法ではありません。しかし、その過程で法に触れるリスクが多く存在してしまうことは忘れてはなりません。

電波法違反となった場合の罰金は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
警察・消防・列車・電気通信事業者無線などに妨害を与えた者は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。


(第4条)

無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。

発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの。

(第6条)
第4条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものを言う。

当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、下欄の値以下であるもの。
322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下
毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト

(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない。

(第109条)
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(第110条)
次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第4条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者。
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