盗聴器調査について

○○○○党委員長「宮本顕治」宅盗聴事件

1970年、宮本氏の杉並区の自宅の電話回線が新興宗教団体○○○会の学生部幹部数名により盗聴されるという事件の被害にあった。

この事件は当時の○○○会の顧問弁護士・Yが主導したものであった(この弁護士は後に、同事件を根拠に○○○会を恐喝し、実刑判決を受けた)

1980年、Y自らが、盗聴事件の実行犯は自らを含めた複数の○○○会幹部であることを週刊ポストにて告白。

宮本氏は特定の個人は不明としながらも、宗教法人としての○○○会に対して、盗聴被害の損害賠償を求める民事訴訟を起こした。

 

1988年、東京高等裁判所での控訴審の判決後、学会側が最高裁への上告を取り下げたことにより、○○○会側の敗訴が確定した。

 

一方で、Yが○○○会の機関紙「○○新報」等で報じられた自身に関する記事が名誉を棄損するとして○○○会を訴えた裁判では、2009年1月、東京地方裁判所は判決で盗聴事件はYの独断で行われたと認定され、宮本氏が原告の裁判で教団の関与が認定された判決と異なる判断が出た。

 

2004年に発生した「Yahoo!BB 顧客情報漏洩事件」では、本盗聴事件で実行犯として挙がった○○○会幹部が不正アクセスに関与したとして警察に逮捕されたことが明るみとなった

盗聴器調査についての一覧に戻る
ページ先頭へ戻る