浮気・不倫

「単純な金銭貸借トラブルからの貞操権侵害の発覚 / 相手の〝弱み〟をつかむ事の重要性 」

先日 金銭貸借に絡む金銭トラブルの案件を承りました。
よくある「元交際相手がお金を返してくれない」というものです。

 

借用の証拠もあり、連絡も取れる状態だったのですが、現住所がいま一つハッキリしないという事です。

 

まだ連絡が取れているうちは 必ずしも現住所を判明させる必要はないのですが、ご依頼者様がポツリと「もしかしたら既婚者だったかもしれない」と仰いました。
ご依頼者様のご両親にも挨拶に来たそうなので、もし既婚者だとしたらトンデモナイ話です。

 

既婚者であれば「貞操権侵害」で慰謝料請求ができる可能性が高くなります。
立派な「不法行為」となりますので、その貸したお金の返金請求も断然有利になると思われ、〝賭け〟でもあったのですが 調べて判明させた方がいいという判断になりました。

 

【既婚者であるかどうか】を調べるには、まず〝現住所〟を判明させる必要があります。
とりあえず現住所を判明させ その後に戸籍を取得すると、案の定既婚者だったので、貸金の返金請求と慰謝料の請求をダブルで行う事になりました。

 

請求を始めていただくと、最初は
「女房とは離婚する」
「とりあえずお前に会いたい」
「会ってゆっくり話そうよ」
などと眠たい事を言っていたのですが、全てバシバシと切り捨て ガンガン責めていただいた結果、昨日 全てこちらの要求通り支払いに応じさせる事に成功致しました。

 

加えて
「本当に生きてる価値ないです。
よくわかりました。
傷つけてしまって本当にごめんなさい。」
(原文そのまま)という言葉まで引き出しました。

 

 

本件がここまでスムーズに成功したのは、やはり「既婚者である事」を判明させたからに他なりません。

 

貞操権侵害を犯していたとなると 単なる金銭貸借とはワケが違ってくるので、その分こちらも強く出れますし、相手の立場は弱くなります。

 

全ての返金請求・支払い請求に共通して言える事ですが、このように【相手の弱みを握れるかどうか】【首根っこをつかむ事ができるかどうか】は、その成否に大きく影響を及ぼします。

 

「弱みをつく」と言うと聞こえが悪いですが、人から借りたお金を返さないような相手や、既婚者である事を隠して性行為に及ぶような相手に遠慮は要らないと思います。

 

その内容ややり方によっては 請求する側が罪に問われる事にもなり得ますので、そこは慎重かつ戦略的に行わなければなりません。

 

 

ご依頼者様は当初「本当に弊社を信用していいものか」「本当に回収に成功する事ができるか」随分と迷っておられるようでした。

 

日本一の弁護士でも 日本一の債権回収会社でも 最高裁判所の裁判官でも、差押えられるもののない限り
「必ず回収できる」と言う事はできません。

 

そのような状況で ご依頼を迷われるのは致し方ない事ですので、ご質問に対してお答えするだけさせていただき その後は全てご相談者様の判断に委ねます。

 

また、今回最終的に「既婚者であるかどうか調べよう」とご決断されたのはご依頼者様です。
その調査をするにも 多少とは言えお金が掛かりますので、多くの「貸している側」の方が もう既に〝損をした気分〟になっている中で、弊社がご提案する「効果を望める重要な下調べ」を断られる事が多いです。

 

もし 本件もそれをやらなかったのなら、絶対にこの結果は生まれなかったので、その決断を下したご依頼者様のファインプレーと言ってもいいと思います。

 

ご依頼者様から暖かい感謝のお言葉を頂戴しましたが、「費用対効果」や「手取り」を考えれば、弊社にご依頼をいただいたご依頼者様の判断は 大正解だったという事になると思います。

 

 

 

浮気・不倫についての一覧に戻る
ページ先頭へ戻る