詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて

「貞操権侵害」と「結婚詐欺」

既婚者であることを隠されて交際し、その相手と性的関係を持っていたときには、相手から貞操権を侵害されたとして相手に不法行為が認められることがあります。
また相手が既婚者であると知っていたとしても、離婚協議中だから離婚したら結婚すると騙されて性的関係を持っていた事情があり相手側の違法性が著しく大きければ、不法行為が成立することがあります。

貞操権の侵害があれば慰謝料を請求できます。

 

例えば男性が結婚をほのめかしていた、女性が若年(未成年など)で思慮が十分でない、男性から積極的に交際を持ちかけた、男性にとって所謂「遊び」であったなどの男性側の違法性が判断要素となっています(最判昭和44年9月26日参照)。

交際期間も関係し、1年間の交際期間があるのであれば、思料が十分な成人なら既婚者であることを知ることができたであろうと推認されることが多いです。

 

対して「結婚詐欺」は、結婚する意思がないにもかかわらず結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意志もないのに金品を借りたりして異性の心身を弄ぶ行為です。

代表的な手口として「結婚前に清算しなければならない借金がある」「結婚を機に独立するつもりなので開業資金が必要だ」「株や先物取引で失敗して金が必要」「親が事故で」や投資の儲け話などの作り話で多額の金品を騙し取ります。

ですから既婚者であったり結婚の意思がなかったとしても、金品を取られて(貸したのに返してくれない状態も含む)いなければ、いわゆる「結婚詐欺」にはあたりません。

また交際相手に貞操権の侵害を理由として慰謝料を請求するときは、交際相手の配偶者に気付かれないように注意を払い慎重な対応をすることが求められます。

もし交際相手の配偶者に気付かれると、その配偶者はあなたが騙されていた事情を知らなかったり、それを全く信じようとしないこともありますので、あなたに対して不倫を理由として慰謝料請求をしてくることもあります。
このため法律上の権利を過信して対応を進めると、トラブルが起きる可能性もあります。

 

交際相手を選ぶとき、結婚することができる相手(独身者)であることを条件とすることは社会人としては健全な考え方であり、このことは何も若い方だけに限りません。
現実には既婚者であっても、配偶者以外に異性との性的関係を求める方も多くあります。
そうした方々は、既婚者と交際をするとその相手配偶者とトラブルになる恐れのあることが分かっていますから、独身者を対象に選んで交際を求めます。
そのとき相手から交際を断られないように、自分が既婚であることを隠して交際を開始することになります。
独身である側はどうしても相手の独身であるとの言葉を信じてしまうことになりがちです。
自分に好意を持ってくれる相手がウソをついているとは考えたくないものです。
ましてやはじめて出会ったときから、相手がウソをついているかどうかを十分にチェックすることを求められることはあまりに酷であると思います。
年齢が若くないときでも、バツイチ(離婚歴がある)であるとの話を聞くと相手に離婚の経緯などを詳しく問いただす訳にもいきませんので、独身をウソと疑えなくなるものです。
いまは婚活サイトも多くあり、既婚者も既婚の事実を隠して登録ができてしまいます。

婚活サイトで出会った相手が既婚者であったという話も珍しくありません。

 

また不倫のように互いに相手の立場を分かったうえで男女関係をもつときには、不倫した当事者の間には損害賠償義務が原則として発生しません。
法律上で不法行為になることを男女ともに知っていながら性的関係を結んだため、その男女関係の解消については法律で保護される対象にはならないのです。
しかし貞操権の侵害が生じるケースでは、一方が加害者で他方は被害者という立場になり、被害者側は不法行為をしたわけではありません。
独身者とウソをついた相手によって貞操権を侵害された被害者側は、相手に対して不法行為により受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
交際の状況、期間などを踏まえたうえで慰謝料額を決め、騙した相手に対し請求します。

結婚する意思もないのに結婚をしようと申し込まれたり結婚をちらつかせて肉体関係を継続した場合は、婚約が成立していないので婚約破棄での請求は難しいですが、貞操権の侵害や人格権の侵害を理由に相手の男性に慰謝料を請求できる余地があります。

 

※参考判例(平成8年6月7日東京地裁)

被告の行為は、結婚等のための交際相手を紹介する会社を利用して結婚願望を有する女性に交際の申込みをし、条件が整えば結婚してもよい旨の意向を示しながら当該女性と継続的に性的関係を持ち、結婚を迫られると条件が整っていないとしてこれを拒むものであり、結婚する意思がないにもかかわらずあたかも結婚を検討しているかのように装う一方、婚約ないし結婚の承諾をすることを巧妙に避けながら長期間性的関係の係属を図るものである。

これに対して原告は、被告が自己紹介書に「お互いの人格を尊重し、心の安らぐ、明るい家庭をつくってゆきたいと思います」との原告あてのメッセージが記載されていたことを始めとして、被告の幾多の言動から、交際の当初より結婚できるかもしれないと誤信して付き合いを続け、その結果初めて身籠った子の妊娠中絶手術をせざるをえなくなるなど、人生設計を大きく狂わすこととなったものである。

被告のこのような行為は、原告に対し人格権侵害の不法行為を構成するものである。

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