詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて

「詐欺」

「詐欺」とは、他人を欺いて錯誤に陥らせる違法な行為の事。
積極的に虚偽の事実を述べることだけでなく、他人がすでに錯誤に陥っており、又は陥れることを知りながら、真実を告げないといった消極的な方法でもよい。
もっとも,後者の場合にはそれが社会観念上違法とされるものでなければならない。

 

詐欺に基づく意思表示(騙されて行った契約など)は、本心から行った意思表示でないため、取り消すことができる。
ただし、こうした事情を知らないで新たに法律関係に入ってきた第三者に対しては取り消しを主張できない。
また、詐欺によって受けた損害は、不法行為として賠償請求できる。
(1) 民法上の詐欺 詐欺によって意思表示した者は、これを取消すことができる。
ただし、その取り消しは善意の第三者に対抗することはできない (96条1項,3項) 。
なお詐欺によって生じた損害は、不法行為として詐欺者に損害賠償させることができる。
(2) 刑法上の詐欺 人をだまして財物を取得したり、財産的利益を得たりした者 (だました者以外の他人が取得する場合も含む) は、詐欺罪で罰せられる (246条1項,2項) 。

 

「詐欺罪」とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為のことです。刑法では下記のように規定されています。
刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺には、大きく分けると「財物詐欺罪」「利益詐欺罪」「電子計算機詐欺罪」に分けられる。

 

一様に詐欺と言っても、無銭飲食のように単純なものから、振り込め詐欺のような計画的なものまで様々なタイプのものがあり、その内容や被害額などによって、起訴猶予や執行猶予になるのか、いきなり実刑になるものかも変わってきます。
詐欺罪が成立するには、欺罔により錯誤を生じさせ、その結果、財物・財産上の利益を「交付」させる必要があります。
欺く事と財物の取得では足りず、相手方の意思で交付する必要があります。
従って、人を騙し、注意を他にそらせておいてその隙に物品を持ち去るような行為は詐欺ではなく、窃盗になります。
更に、詐欺罪において、交付行為が成立するには、被欺罔者の意思に基づいて、財産の占有が終局的に移転することも条件となります。
詐欺罪の特徴は他の刑事事件に比べて判断が難しく、詐欺罪が成立する判断基準としては「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」この因果関係が一連の流れで行われている必要があります。

 

【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)=人を騙す行為。
【2】被害者が騙された(錯誤)=人を騙した結果、相手に勘違いをさせたり、事実とは違った認識を植え付けること。
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した(交付(処分)行為)=相手を騙したことにより金品をもらうこと。
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した(占有移転、利益の移転)=上記に対する因果関係について。

 

この交付行為→財産の移転 は、振込記録などをみて確認できますが、問題なのは、欺罔→錯誤の部分です。
詐欺の場合、この欺罔行為を行為者の主観面の立証が必要なため、詐欺の立証が大変難しくなっています。
例えば、相手にお金を貸したが返って来なかった場合、仮に相手が本心では「お金をだまし取ってやろう」などと考えていても、「後でしっかりと返すつもりだった」などと言われてしまえば、詐欺行為として立証することはできません。

 

詐欺にも様々手口があり、結婚詐欺、投資詐欺、振り込め詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺、リフォーム詐欺、在宅ワーク詐欺、霊感商法詐欺、ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、催眠商法詐欺、デート商法詐欺等があります。
その中でも今大きく問題になっているのが、いわゆる「特殊詐欺(振り込め詐欺等)」です。
特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、FAX、メールを使って行う詐欺のことで、「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。
平成29年上半期中、東京都内だけで、被害額が約34億円となっています。

 

□振り込め詐欺

・オレオレ詐欺(恐喝)
電話を利用して親族、警察官等を装い、金銭借用や被害を防ぐため等と称して現金を預貯金口座(以下「口座」という。)に振り込ませたり、被害者と接触して現金、キャッシュカードなどを手交するなどしてだまし取る詐欺(恐喝)
・還付金詐欺
税金還付等に必要な手続を装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法な利益を得る詐欺
・架空請求詐欺(恐喝)
郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金請求文書等を送付して、現金を口座に振り込ませるなどしてだまし取る詐欺(恐喝)
・融資保証金詐欺
実際に融資する意思がないにもかかわらず、融資する旨の文書等を送付して保証金等の名目で現金を口座に振り込ませるなどしてだまし取る詐欺

 

□振り込め類似詐欺

主として電話を用いて対面することなく不特定多数の者をだまし、架空又は他人名義の口座に現金を振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺事件で、振り込め詐欺以外のものです。
・金融商品等取引
実際には対価ほどの価値がない未公開株、社債等の有価証券や外国通貨等又は全く架空の有価証券等について電話やダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、その購入名目で金銭をだまし取る詐欺
・ギャンブル必勝情報提供
不特定の者に対してパチンコ攻略法等の虚偽の情報を提供するなどした上で、会員登録料や情報料等の名目で金銭をだまし取る詐欺
・異性との交際あっせん
不特定の者に対して一度だけ異性と会わせたり、異性に関する虚偽の情報を提供したりするなどした上で、会員登録料や保証金等の名目で金銭をだまし取る詐欺

 

□特殊詐欺を助長する犯罪

他人への譲渡目的を秘して携帯電話を契約したり、他人に口座を譲り渡したりする行為をいいます。
不正な譲渡しなどは、懲役刑に処されることもありますので、「簡単、高収入」などの甘い誘い文句に乗ることのないように注意してください。
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