詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて

「契約不履行(授業料の支払い拒否)/ 債務者の言う〝弁護士に依頼する〟」

先日ご依頼いただいたのは、ネイルサロン開業に向けての技術習得スクールを経営されている方からのものでした。


とても特別な技術を教えておられるようでしたが「概ね120時間の授業で48万円」と 比較的良心的なもののようでした。


その生徒さんの一人が 一括払いでは難しいという事で、分割払いに対応し
「もし途中で辞めても 全額支払い義務がある」
「当スクールで得た技術を むやみに他人に漏洩しない」
という契約書に 一筆入れてもらっていました。


するとある時から、その生徒さんが せっせせっせととその授業内容を動画に撮っていたそうです。
不審に思って調べると、何とその生徒さんは 逐次SNSにその動画をアップしていたようで、それをやめてもらうよう注意すると、意味不明な因縁をつけ 分割払いの残りの授業料の支払いを拒否して辞めてしまったそうです。


〝途中で辞めても全額支払い義務がある〟契約を交わしているところにもってきて、授業はもう2/3以上終わっているのに、授業料の支払いはまだ半分も終わっていません。


自らが契約を破った事を嗜められた事に対して逆ギレし「もう払わない」の意味が分かりませんし、百歩譲って「回数割」だとしても 全く計算が合わないので、そのご相談を受けた瞬間に「まともな人ではないな」と直感しました。


ご依頼後〝効果の見込める文言〟をもって 早速請求を掛けていただくと「弁護士が決まらないからもう少し待ってくれ」の一点張りです。


事実関係で争う事のない以上、そんなもの弁護士が受任したところでどうにもならないので「弁護士が決まらない」のは当然の事です。
(稀に 勝ち目がないのが分かっていて〝着手金〟目当てで受任する弁護士もいるようですが)

このように 単純な金銭貸借の債務者の立場でありながら「弁護士に依頼する」という人が とても多いです。


相手の請求方法が 明らかに〝恐喝〟に該当する場合、または 強硬に〝一括返済〟を迫られているような場合には それなりに意味がありますが、それ以外はほぼ意味がないので 弁護士費用をドブに捨てるようなものです。


そう言えば相手が困るか 諦めるとでも思って言っているのでしょうが、弁護士に依頼したところでどうにかなるものではなく、借りた事が事実である以上 借りたものは返さなければならないのは小学生でも分かる事です。

その逆で、債務者の立場で〝弁護士を連れて来い〟〝弁護士からの請求でなければ応じない〟という ワケの分からない事を言う人もいます。


しかし その〝選択〟はあくまでも債権者自身に委ねられるものですので、債務者が要求できる類のものではありません。



その〝やり取り〟も チンプンカンプンだったので、どうも私の最初の勘が的中したようでしたが、あまりもラチがあかないので〝奥の手〟を出していただく事にしました。

契約を破って、授業の内容を複数回に渡ってSNSに投稿した行為は、明らかにご依頼者様の業務を妨害するものですので、損害賠償の請求が可能です。
(証拠も保全済み)


損害賠償請求をする旨を伝えていただいたところ、大慌てで授業料の残金全額を一括で支払ってきました。


もちろんの事 全ての投稿の削除と共に、キッチリと〝お詫び〟をさせる事にまで対応させていただきましたが、着手から解決までわずか3日間のスピード解決でした。
(その代わり、合計12時間以上 ビッチリ付きっきりでしたが)



後から聞いた話ですが、実はこの人は「ネイルスクールの授業料踏み倒し」の常習犯のようで、以前にも何度か 他店でこのような事があったそうです。


まさにドロボーですが、このような手法で〝ネイルサロン開業〟に漕ぎ着けたとしても、失敗をするのは火を見るよりも明らかでしょう。


ご依頼者様より とても暖かい感謝のお言葉を頂戴しましたが、ここまで言っていただけると、普段嫌な事ばかりのこの仕事を やっていてよかったと思えます😊

 

 

 

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