詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて
昨日 弊社にてご依頼いただいた案件は、これから確認するのでまだ〝確定〟ではないのですが、トラブルの加害相手が警察に別件で逮捕されてしまう(逮捕されてしまっている)ような状況に陥る事があります。
特に弊社の場合は、警察にも弁護士にも取り合ってもらえないような案件のご相談が多いので、数としては決して少なくはありません。
「いつ、どこの警察署に、何の容疑で逮捕されているのか?」
にもよりますが、そうなると通常は 釈放されるまで待つか(勾留されていても民事裁判を行う事は可能です)刑事責任を追求できるのであれば 被害届を出して再逮捕(容疑の追加)をしてもらう事になると思います。
警察署の留置所での勾留期間の目安ですが、通常は
48時間以内
12日間以内
22日間以内
となり、もしその間に起訴をされた場合は、拘置所に移送されて更に1か月半〜3か月ほど 刑事裁判が終わるまで勾留される事になります(保釈申請をしてそれが認めらない限り)
※罪状を否認している場合、共犯者が多数いる場合、事件が複雑な場合、殺人などの重罪の場合、検事と弁護士の主張が真っ向から対立している場合などは 裁判に半年1年、またはそれ以上掛かる場合もあります。
その後 執行猶予判決が出た場合は 判決が出た時点で釈放されますが、実刑判決が出た場合は そこから刑務所に移送され刑期を全うする事になります。
投資詐欺などの詐欺案件で その詐欺師が詐欺罪で逮捕された場合は、もうその時点で 返金はほぼ諦めた方がいいかもしれません。
詐欺師が返金に応じる最も確率の高いタイミングは「逮捕されるかどうかの瀬戸際」であり、通常は 逮捕されたら開き直って返しません。
(一部に返金をしたところで 刑期には大きく影響がないため)
犯罪者というものは通常、強盗や殺人などを行う強行犯、詐欺や背任 横領などを行う知能犯、窃盗(泥棒)を行う盗犯、その他 暴行 傷害 恐喝などを行う粗暴犯、薬物犯などに分類されますが、稀に 何でもかんでも手を出すような本当の悪党というのがいます。
(暴力団員の中には それに近いような人が少なくありません)
そのような人物が相手の場合、その相手がどこの警察に何の容疑で逮捕されているのか 皆目見当がつかないような事もあるのですが、ある程度の地域が特定されていれば、判明させられない事もありません。
釈放されるのがいつになるにせよ、どのような処分が下されるにせよ、トラブルの相手が逮捕されたという事は、そのトラブルを解決させるにあたってマイナス要素にはなると思います。
(ケースによっては プラス要素に働く場合もあります)
もうこの辺までくると、一般の方には一切対処不能となると思いますので、このようなケースでお困りの場合は 是非ご相談下さい。
本日はこれより、別件の悪質金銭トラブルの加害者の資産調査(財産調査)のため、とりあえず都内の法務局へ行って参ります。