詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて
先日
「ソープ嬢に1,000万円以上のお金を貸したら返してもらえない」
という案件をご依頼いただきました。
金銭貸借に対する返金請求、詐欺被害金の返還請求、損害賠償(慰謝料)請求、養育費(婚姻費用)の請求、業務上の未収金の請求、売掛金の請求でも、〝債権〟を請求する際はまず 相手の〝現住所〟を特定しなければなりません。
昨日は 本件に絡んで、まずは ご依頼者様が把握しているそのソープ嬢の〝住所〟を確認して参りましたが、案の定もうそこには住んでいませんでした。
そうなると〝住民票調査〟をするか〝勤務先ソープランドからの退勤時に尾行をする〟事の二択になると思いますが、ご依頼者様のご希望で まず住民票調査をするという事になりました。
(このような人の場合は〝なかなか住民票を移さない〟という事もあり得るので、その場合は勤務先から尾行をして特定します)
現住所さえ確定すれば 後は粛々と請求を掛けるだけですが、ソープ嬢相手にこの金額では 少なくとも〝長期分割払い〟は避けられないでしょうし、それなりに苦労もする事になると思います。
しかし、若い女性の場合は いづれは結婚するでしょうから、その時に大きく〝状況〟が変わる事に期待をして、その時まで「債権を失わないようにしておく」事が肝心です。
(通常 何もしなければ、5年で債権が消滅します)
仮に 相手が大手企業に勤めていようとも、1,000万円以上もの大金を無担保で貸す事は、あまりにもリスキーであると思います。
それなのに 相手がソープ嬢だという事になれば、スンナリと返してもらえたら それはほぼ奇跡に近い事だとも言えるでしょう。
(あくまでも 世間一般的な話です)
実は かく言う私も随分昔に、超難関国家資格の必要な「〜先生」と呼ばれる 世間から尊敬される職種の人(男性)に 無利子無担保で全く同じような金額を貸して、見事に飛ばれた事があります。
友人だった事、世話にもなった事、〝事情〟を知っている事、3/4ほどは返してもらった事から 現在は忘れた事にしてあげていますが、そのような職種の人でさえ 無担保でお金を貸す場合は〝限度〟というものがあります。
何らかの〝下心〟があった事は間違いないのでしょうが、男性でも女性でも
【相手の恋愛感情(下心・お金を渡してでも繋ぎとめたい気持ち)を逆手に取ってお金を得る(もらう・騙し取る・借りて返さない)】
という人は 掃いて捨てるほどいますので、充分お気をつけ下さい。
まずは それが「贈与」(あげたもの)であるのか「貸与」(貸したもの)であるのかを明確にし、貸与であるのなら その証拠を残しておく事が重要です。
※特に女性の方が 交際相手の結婚詐欺(〝結婚〟をエサに やたらとお金を要求される)を疑った場合は、相手から明確な「いついつに結婚する」という言質を引き出して、それを録音しておくようにして下さい。
本日はただ今から、神奈川県の方へ〝盗聴器調査〟に行って参ります。