詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて
「会社の元上司に200万円貸しているのだけれど 返してもらえない。借用書も何も証拠がない」
というご相談をいただきました。
その後 色々とお話をお伺いする中で
「今からでも証拠が取れる可能性が高い」
と判断し、ご依頼を承る事に致しました。
相手の現住所も分からないという事でしたので、まず弊社の方で現住所を判明させるべく 現場へ赴く必要があったため、念のため相手の顔写真をご提示いただきました。
すると いかにも生写真をスマホで撮ったような古めかしい感じの写真だったので、まさかと思い「因みに、その人にお金を貸したのはいつの事でしょうか?」とお伺いすると、なんと20年も前の事だそうです。
「消滅時効」がある事は 基本的には皆さんご存知であるものと思っておりますが、つい最近の出来事のようにお話になっていたので、まさか20年も前の事だとは思いませんでした。
貸金や売掛金などの債権には「時効」があります。
権利を行使できる時から 法で定められた一定の期間を経過してしまうと、債務者の時効の主張(援用)によって 債権が消滅してしまうという制度です。
個人間の金銭貸借に絡む債権の時効は10年、相手が法人の場合5年となりますので、本件はとっくに時効が成立している事になります。
※ 2020年4月1日施行の改正民法により、それ以降に貸したものについては 個人間でも10年から5年へと短縮されるケースが多くなるようです。
しかし ご依頼者様が
「どうしても諦められない。何とかならないか?」
と仰るので、一か八か〝時効成立を阻止するウルトラC〟を発動させる事に致しました。
時効による権利の消滅は、債務者がその権利を〝主張〟して初めて適用されるものです。
逆に言えば、相手が主張をしない限り 時効による権利消滅はないのですが、そのまま話を進めても 途中で相手が時効を主張をする可能性も充分あるわけです。
そこで重要になってくるのが「相手に債務の承認をさせる」事です。
相手が「債務の承認」をすれば またそこから10年間(5年間)有効になるのですが、ストレートなやり方ではまず〝承認〟をしてくれません。
(普通は 法的に返さなくていいものを わざわざ返そうとはしないものです)
かと言って 相手を脅すような手法を用いたり、相手を騙すような手法を用いたり、あまりにも〝あからさまな〟事をすると「債務の承認」が認められない場合もあるので、そこは非常にシビアな駆け引きが求められる事になります(いくつかの判例が出ています)
「法の抜け道」という言葉がありますが、そこを抜ける事が簡単であるはずもないので、上手に事を進めないと間違えなく失敗をする事になります。
そもそも本件は「借した証拠」さえも一切ありません。
証拠もない上に とっくに時効を過ぎている絶望的な状況であり、間違えなく 100軒に相談をしたら100軒とも
「無理です」
「諦めて下さい」
と言われる案件です。
その上ご依頼者様は 少々精神的に不安定にお見受けしたので、その意味でも非常に難しい対応となりましたが、事前にお会いして手取り足取り「ご教示」をさせていただいて、昨日 現場へ一緒に行かせていただきました(私はその場には同席しておりません)
ご依頼者様は 相手の家に行く時 緊張で手が震えておられたので、一生懸命励まさせていただきましたが、相手との話し合いは3時間にも及びました。
相手は最初はトボけていたので苦戦しましたが、途中で何度かLINEでやり取りをさせていただき、見事に「貸している証拠を取る」事と「債務の承認」に成功致しました。
相手の時間の都合で 一挙にカタをつける事はできませんでしたが、次回「具体的に返済計画を立てる」事になっておりますので、それにて無事終了となると思います。
今回は見事にハマりましたが、全てが全てこのように上手くいくとは限りません。
しかし トライをしてみないのであれば、それは即「泣き寝入りするしかない」という事を意味します。
何もせずに泣き寝入りをするか、トライをしてみるか、それはご本人様次第という事になります。