詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて
本来であれば 支払義務のあるもの(債務)に関しては、債権者に支払わなければなりません。
しかし、弊社に〝債務者〟の立場でご相談をいただくものの多くが、相手側(債権者)にも何らかの問題があるケースが多くなっております。
特に
◾️相手(債権者)が かなりデタラメな人間であるケース
◾️相手(債権者)が〝相当知能が低い〟ケース
◾️相談者(債務者)が、相手(債権者)から〝相当知能が低い〟と思われているケース
などは、あり得ないような脅され方(攻撃)を受けているような事が少なくありません。
加えて とても多いのが、後から勝手に「金利」(利息・利子)や「遅延損害金」をつけて、勝手にモリモリと請求金額を増やしているようなパターンです。
しかし〝金利〟も〝遅延損害金〟も、お金を借りた時(その債権に対する支払いの約束を交わした時)に設定をしていなければ、後から勝手に付け加える事はできません。
後から加えて請求できるのは「民事法定利率」の〝年3%〟のみです。
闇金(ヤミ金)がその代表的なものですが、最初から「出資法」を超える金利を設定されているようなケースも少なくなく、これらの状況である場合は ケースによっては元金さえも返済義務がなくなるという事は、一般的にはあまり知られておりません。
〝出資法違反〟に該当するかどうかは別としても、あまり強引な請求をすると、様々な違法行為(犯罪)に該当する可能性が出てきます。
そのような場合 それらの違法行為と相殺するような形で、少なくとも〝減額〟上手くいけば〝ゼロ〟場合によっては逆に〝相手に請求〟をできるようになる可能性もあると思います。
もう既に 何十回 何百回と〝強引な請求〟を止める事に成功させておりますが
「相手から強引な支払請求(不当要求)を受けて困っている」
という場合は、お気軽にご相談下さい。