人探し・住所特定について
弊社にはよく ちょっと常識では考えられないような内容の契約書(借用書)を盾に
「ちゃんとこのような契約書(借用書)があるんだから、もう逃れられないぞ」
などと脅されているというようなご相談を承ります。
しかし 契約書・誓約書・念書、または借用書があるからと言って、何でもかんでも認められるというわけではありません。
例えば
◾️脅されて無理矢理結ばされた契約
◾️親の同意を得ていない未成年の契約
◾️法外な金利など 違法性のある契約
◾️社会通念上認められない内容の契約
◾️公序良俗に反する内容の契約
これらに該当する場合は、その契約自体を無効とする事も可能です。
少しでも「この契約はおかしいな」と思った場合は、直ちに確認する必要があると思います。
確認の上、有効性が認められず ひっくり返す事ができるのであれば、その契約が無効である事を相手に分からせてやらねばなりません。
意外と少なくはないのですが、もしかしたら、あなたも履行する必要のない契約に従っている可能性もあります。