人探し・住所特定について

「契約書や借用書は絶対的なものなのか?」

弊社にはよく ちょっと常識では考えられないような内容の契約書(借用書)を盾に
「ちゃんとこのような契約書(借用書)があるんだから、もう逃れられないぞ」
などと脅されているというようなご相談を承ります。

 

しかし 契約書・誓約書・念書、または借用書があるからと言って、何でもかんでも認められるというわけではありません。

 

例えば
◾️脅されて無理矢理結ばされた契約
◾️親の同意を得ていない未成年の契約
◾️法外な金利など 違法性のある契約
◾️社会通念上認められない内容の契約
◾️公序良俗に反する内容の契約

 

これらに該当する場合は、その契約自体を無効とする事も可能です。

 

 

少しでも「この契約はおかしいな」と思った場合は、直ちに確認する必要があると思います。

 

確認の上、有効性が認められず ひっくり返す事ができるのであれば、その契約が無効である事を相手に分からせてやらねばなりません。

 

意外と少なくはないのですが、もしかしたら、あなたも履行する必要のない契約に従っている可能性もあります。

 

 

 

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