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「刑事上の名誉毀損罪と侮辱罪・民事上の名誉毀損」

投稿日:2019年07月06日

刑事上の名誉毀損罪(刑法230条)は、
・事実を示して
・公然と
・人の社会的評価を低下させる恐れのある行為をした
事によって成立し、ただ単に自尊心を傷つけられたというだけでは名誉毀損罪に問うことは難しいです。

 

侮辱罪(刑法231条)は、
・事実を示さずに
・公然と
・人を侮辱した
場合に成立します。

 

「事実を示す」とは、例えば「◯◯は不倫している」とか「◯◯は前科がある」というような事で、その「事実」が「真実か虚偽か」は関係ありません。
(例外として 政治家のスキャンダルの指摘や、明らかな犯罪行為の指摘など 目的が「公益目的」であり、且つそれが「真実」であった場合は適用されません)

 

なので事実を示さずに、単なる「◯◯はバカ」「◯◯は嘘つき」のような発言は、人の資質などに対する評価をしたにとどまるので「名誉毀損」ではなく「侮辱」になります。

 

しかし現実問題として、刑事上の「名誉毀損罪」も「侮辱罪」も、よほどの事がない限り警察は動いてくれません。
侮辱罪に至っては 軽犯罪法よりも軽い罰則です。
軽犯罪法違反にあたる立ち小便で逮捕されたという話は聞いた事がないので、そのレベル以下だという事になるのだと思います。
ですのでこの手の案件は、実質は「民事で解決させる」という事になります。

 

 

民事上の「名誉毀損」も
・事実を示して
・公然と
・人の社会的評価を低下させる恐れのある行為をした
という条件は一緒です。
(多少判断基準の範囲が広くはなります)

 

名誉毀損は ケースによっては充分慰謝料を請求できると思います。
可否の判断が難しいと思いますので、まずは弊社にでも、お近くの弁護士にでも相談して下さい。

 

しかし、よく 言うだけタダだと思って何でもかんでも「名誉毀損だ。慰謝料を請求する!」と息巻く方がおられますが、それが本当に名誉毀損に当たるのかどうか、慰謝料を請求できるレベルのものなのかどうか、請求する側もされる側もよく検討してみるべきです。

 

弊社にはよく「メールで(または電話で)こんな事を言われたので、名誉毀損罪で訴えたい」というようなご相談を承りますが、名誉毀損罪も侮辱罪も、民事上の名誉毀損も「公然性」が絶対要件なので、一対一で言われても全くもって認められません。

 

 

尚 度合いにもよりますが、SNS上などで相手の実名を挙げての誹謗中傷はほぼ完全にアウトとなりますので、くれぐれもお気をつけ下さい。

 

5ちゃんねるなどの匿名掲示板であっても、弊社では投稿者を特定できます。

 

何かお困りの事がごさいましたら、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

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