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「お金を貸す(預ける)リスク」

投稿日:2019年06月30日

弊社で承るご相談で一番多いのは「金銭トラブル」で、その中でも「金銭貸借」と「投資詐欺」が非常に多くなっています。

 

お金を借りる人も投資を持ち掛ける人も、借りる(預かる)まではペコペコ頭を下げて懇願します。
しかし担保でも取らない限り、お金を貸した(預けた)瞬間に立場が逆転します。
「返さないで済む」可能性がある限り、借りた方が有利な立場になります。

 

我が国では債権者はロクに守られておりませんが、債務者は「債務整理」や「自己破産」などの逃げ道もありますし、完済まで生きている保証もありません。
加えて 法定利息の上限を超えた請求をした場合、ケースによっては「不法原因給付」として「元金も返済する必要なし」というバカげた判決を最高裁が出しました。

 

このように債務者は法律で手厚く守られています。
まるで「貸す方が悪い」と言わんばかりですが、その事をまず念頭に置いておく必要があります。
加えて、返してくれない相手に収入も財産もない場合は、完全にお手上げ状態となる事をよく覚えておくべきです。

 

 

借用書に返済期日が明記されていたとしても、それを破られたからといって即法的措置を取る人はまずいないと思います。
それにはそれなりの手順を踏む必要がありますので、お金も手間も掛かります。

 

なのでとりあえずは電話やメールなどで催促する事になるでしょうが、相手は親が病気になったとか、自分が病気になったとか、会社をクビになったとか、交通事故を起こしただとか「当初の予定と状況が変わった」事のアピールを開始します。

 

そんなものは単なる言い訳や時間稼ぎに過ぎないのですが、とりあえずその場を凌ぎたい相手は目先の事しか考えていません。
その後その言い訳が通用しなくなると、また次の言い訳を繰り出します。

 

そんなこんなで引き延ばされ、連絡を取る事もままならなくなると、いよいよ我慢の限界がきたところで初めて法的措置を考える事になると思います。

 

 

通常は弁護士に依頼すると、とりあえず弁護士名で内容証明を送る事になると思います。
弁護士に依頼して内容証明を送ってもらうだけで、「通常」ですとどれだけお安くやってくれる先生でも12〜3万円は掛かると思います。
その他 返金に成功した場合は成功報酬も発生します。

 

ですので借用書があって、相手が普通に収入のある人で、金額が20〜30万円以上であれば、弁護士に依頼する事に一定の意味があると思います。
しかし、もしそれ以下の金額であった場合は「費用割れ」になると思いますので、実質「諦めるしかない」という事になってしまいます。
特に詐欺師のような人(本件が詐欺罪に問えるかどうかは別として)はその辺の事をよく分かっています。

 

弊社であれば、その辺の微妙なラインでも対応できます。

回収に成功したとしても、着手金と成功報酬合計で6万円(税別)で済みます。

債権が10万円ほどの場合には、ご依頼者様の事も考えて成功報酬を2万円にして差し上げる事にも何度も対応させていただいております。

 

 

「弁護士からの内容証明で返済に応じるかどうか?」が大きなターニングポイントになるのですが、もしそれでも応じないようであれば裁判を視野に入れざるを得なくなります。

 

裁判にして確定判決を受けても、前述のように相手に収入も財産もない場合は回収のしようがありません。
ですので、その辺の「財産の有無の調査」と「見極め」が重要になってきます。

 

友人間や恋人間の金銭トラブルも非常に多いのですが、くれぐれも人にお金を貸す際 個人間で投資を依頼する際は「お金を渡した瞬間に立場が逆転する」事を頭に置いて、相手をよく見定めて慎重に行って下さい。

 

 

因みにでございますが、弊社顧問弁護士は
【着手金50.000円+内容証明送付5.000円=合計55.000円】
でやっていただけます。
何かお困りの事がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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