代表のブログ

「警察の判断基準」

投稿日:2019年06月02日

弊社はストーカー 被害、DV被害、いじめ被害、いたずら被害、嫌がらせ被害、ハラスメント被害、詐欺・脅迫等犯罪被害、近所トラブル、金銭トラブルなどを警察に相談へ行っても事件として取り扱ってもらえなかったというご相談を多数頂戴致します。

 

被害届提出または刑事告訴をする際、警察が受理して事件として取り扱うのかどうかの判断基準は「事件性や悪質度」が一番である事は間違えありません。

 

それに加えて「証拠の有無」「法的に立件できるのかどうか」「相談者側の落ち度」「利害のバランス」などを勘案します。

 

また警察の洞察力はなかなかのものですので、相談者の人間性や「事件の裏にあるもの」なども会話の中から敏感に察し、総合的に判断して決めていると思われます。
たまに首を傾げざるを得ない事もありますが、大概は「なるほどな」と納得できる正しい判断をしていると思います。

 

警察は日々忙しく警察官も生身の人間ですので、ご自分の落ち度が大きい方、嘘をついている事が容易に想像できる方、精神を病まれていて真偽の判断の難しい方、やたらと高圧的な方、実際に被害はあったけどそれを上回るような「得」をしている方などに対してはそれでなくとも重い腰を上げてはくれません。

 

また同じ案件でも、各警察署署長、各担当部署の課長、担当した警察官によっても対応が違う事があります。
ですので一度断られたからと言って諦めず、二度三度と相談に行く事に意味がある場合もございます。

 

あと相談は交番ではなく警察署に、夜間ではなく日中に行って下さい。
警察官の当直は交代制ですので、その晩にその案件の担当がいるとは限らないからです。

 

ごく稀に、警察署で事件として取り扱ってくれない事に激昂している人を見かけますが、全く意味がありません。
むしろ逆効果です。

 

 

事件として取り合ってくれない警察に動いてもらうにも、ちょっとしたコツやキモがございます。
弊社はその辺のところへのお手伝いにも対応させていただいております。

 

ブログ一覧に戻る
ページ先頭へ戻る