代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「金銭トラブル解決のコツ・キモ」
投稿日:2019年05月13日
弊社にご相談をいただく案件で一番多いのは「金銭トラブル」です。 単純に「貸したお金を返してくれない」といったものから「詐欺」「脅迫」などの犯罪絡み、「投資」絡み、「男女の別れ際」「DV」「浮気・不倫」「離婚問題」などのいわゆる「男女トラブル」まで実に様々です。
その中でも一番多い「貸したお金を返してくれない」という案件ですが、重要な事は ●借用書の有無 ●相手の情報をどこまで把握しているか?(氏名、住所、勤務先、実家、携帯電話番号等々) ●今現在、電話、メール、LINEなどで連絡が取れるのか? LINEなどでは既読はつくのか? ●相手は働いているのかどうか?働いているのであれば職業は何か? などになります。
「借用書がない」という方も非常に多いのですが、本来であれば「口約束」でも法的に契約は成立します。 しかし、実際にはその「口約束をした事」の証明が難しいため、やはり絶対的に借用書は取っておくべきでしょう。
尚、借用書には最低でも ・金額 ・あなた(貸した側)の氏名 ・返済期日(返済方法) ・日付 ・住所・氏名・捺印 を記入してもらって下さい。 これにできれば、住民票か印鑑証明を添えてもらえれば尚宜しいです。
あと、相手が期日の約束を守らなかった場合「遅延損害金」というものを請求できます。 遅延損害金は、個人間であれば ・元本10万円未満:損害金利率年29.2% ・元本100万円未満:損害金利率年26.28% ・元本100万円以上:損害金利率年21.9% まで取れますが、事前に借用書に明記しないと「年5%」しか取れません。 因みに、利息も事前に借用書に明記する必要があり、事後に請求する事はできません。
尚ごく稀に、借用書にウソの住所を書く人がいますが、これは「詐欺」「有印私文書偽造・同行使」という立派な犯罪になります。
よく「借用書がないので無理ですか?」というご相談も承りますが、諦めるのはまだ全然早いです。 上手く事を進めれば、事後であっても証拠は取れます。 弊社はその辺の「対処法のご教示」もさせていただいており、大概は証拠の取得に成功しております。
「借用書はあるけれど、一切連絡が取れず現住所も分からない」というケースも多いのですが、そうなると調査をして判明させるしかありません。 調査方法は様々ですが、代表的な例として ■ 携帯電話番号・車のナンバーからの住所割り出し / 5万円(税別) ■ 住民票取得 / 転居回数一回の場合 2万5千円、二回の場合 3万円(税別) などがございます。
借用の証拠が揃い、所在が判明(または連絡手段の確保)した段階で、やっと相手に請求できる事になります。 その際『返済する気のない』相手に『あっ、返さないとマズイな』と思わせる作業をする事が非常に重要になってきます。
ですので、 【ファーストコンタクトでの請求の仕方】 が成否を分ける事になります。 その辺のコツやキモは、弊社ご契約後にご教示させていただく事になります。
弊社は法令遵守を最優先させていただいております。 「金銭トラブル」でお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。
弊社にご相談をいただく案件で一番多いのは「金銭トラブル」です。
単純に「貸したお金を返してくれない」といったものから「詐欺」「脅迫」などの犯罪絡み、「投資」絡み、「男女の別れ際」「DV」「浮気・不倫」「離婚問題」などのいわゆる「男女トラブル」まで実に様々です。
その中でも一番多い「貸したお金を返してくれない」という案件ですが、重要な事は
●借用書の有無
●相手の情報をどこまで把握しているか?(氏名、住所、勤務先、実家、携帯電話番号等々)
●今現在、電話、メール、LINEなどで連絡が取れるのか?
LINEなどでは既読はつくのか?
●相手は働いているのかどうか?働いているのであれば職業は何か?
などになります。
「借用書がない」という方も非常に多いのですが、本来であれば「口約束」でも法的に契約は成立します。
しかし、実際にはその「口約束をした事」の証明が難しいため、やはり絶対的に借用書は取っておくべきでしょう。
尚、借用書には最低でも
・金額
・あなた(貸した側)の氏名
・返済期日(返済方法)
・日付
・住所・氏名・捺印
を記入してもらって下さい。
これにできれば、住民票か印鑑証明を添えてもらえれば尚宜しいです。
あと、相手が期日の約束を守らなかった場合「遅延損害金」というものを請求できます。
遅延損害金は、個人間であれば
・元本10万円未満:損害金利率年29.2%
・元本100万円未満:損害金利率年26.28%
・元本100万円以上:損害金利率年21.9%
まで取れますが、事前に借用書に明記しないと「年5%」しか取れません。
因みに、利息も事前に借用書に明記する必要があり、事後に請求する事はできません。
尚ごく稀に、借用書にウソの住所を書く人がいますが、これは「詐欺」「有印私文書偽造・同行使」という立派な犯罪になります。
よく「借用書がないので無理ですか?」というご相談も承りますが、諦めるのはまだ全然早いです。
上手く事を進めれば、事後であっても証拠は取れます。
弊社はその辺の「対処法のご教示」もさせていただいており、大概は証拠の取得に成功しております。
「借用書はあるけれど、一切連絡が取れず現住所も分からない」というケースも多いのですが、そうなると調査をして判明させるしかありません。
調査方法は様々ですが、代表的な例として
■ 携帯電話番号・車のナンバーからの住所割り出し / 5万円(税別)
■ 住民票取得 / 転居回数一回の場合 2万5千円、二回の場合 3万円(税別)
などがございます。
借用の証拠が揃い、所在が判明(または連絡手段の確保)した段階で、やっと相手に請求できる事になります。
その際『返済する気のない』相手に『あっ、返さないとマズイな』と思わせる作業をする事が非常に重要になってきます。
ですので、
【ファーストコンタクトでの請求の仕方】
が成否を分ける事になります。
その辺のコツやキモは、弊社ご契約後にご教示させていただく事になります。
弊社は法令遵守を最優先させていただいております。
「金銭トラブル」でお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。