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「相手の恋愛感情を利用した搾取」②

投稿日:2019年05月09日

この手の話は非常に多く、両方とも独身のパターン、片方が既婚者である不倫関係のパターン、両方とも既婚者のW不倫のパターンと様々です。

 

加えて、確かに結婚をエサにはしていたけど金品の授受はないパターン、結婚はエサにはしていないけど金品の授受があるパターン、結婚の話も金品の授受もないけどDVが絡むパターン、どうしても別れたくない相手が脅しや嫌がらせをするパターン、ストーカーになってしまっているパターン、被害者が男性のパターンと女性のパターン、ご依頼者様が被害者のパターンとどちらかと言うと加害者のパターン、今現在ご依頼・ご相談いただいている案件だけでも誠に多種多様であり、本当に頭がコンガラガリそうになるくらい多いのが現実です。

 

酷い話になりますと、自分は既婚者の立場で、独身の相手を縛るだけ縛り、更に経済的・肉体的にも搾取をし、相手が別れを切り出すと暴力または脅しを掛けてくるような話も少なくはありません。
このパターンだけは男性が圧倒的に多いです。

 

詐欺罪については「結婚をエサにしていない」場合もそうですが、「最初から騙すつもりだった事」「返済の意思がない事」を証明するのは簡単ではなく、詐欺で立件するのはそう容易い事ではありません。

 

大概のご依頼者様は相手の逮捕よりも返済を望まれるので、そちらを最優先させる必要があります。
刑事的に罰を与える事が可能な案件であっても、それをする事が返済への近道になるとは限りません。
ケースによっては、刑事罰を与える事によって返済が困難になる場合もあるので、その辺を慎重に見極める必要があります。

 

 

実際に「お金を渡してもいいから相手と会いたい」という人もいるのでしょうから、それ自体を否定するものではありません。
売春・買春をしているわけではないので個人の自由です。
しかし問題は「どこまでが貸与したもので、どこまでが贈与したものなのか?」が曖昧になっている事が非常に多い点です。

 

お金を渡す方も、心理的に相手に嫌われたくない一心で「これは貸すんだよ」とはハッキリ言えず、借用書も書いてもらわない事が一番の問題です。
よって、この手の話は別れ際に必ず金銭面でモメます。

 

借用書を書いてもらったからと言ってそれで全てが解決するわけではありませんが、まずはそれが返済への第一歩である事は間違えありません。
昨日の案件は頭を使い上手く借用書を書かせる事に成功致しましたが、通常は「事後」に借用書は書いてくれません。

 

どんな関係であれ、金銭貸借の際は必ず借用書は書いてもらうようにして下さい。

 

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