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「詐欺師・窃盗犯が被害弁済する三つのタイミング」

投稿日:2018年11月14日

基本的に、詐欺師に騙し取られたお金、泥棒に盗られた金品などはまず返ってきません。
まだ恐喝などで脅し取られたお金の方が返って来る可能性が高いです。

 

何故かと言うと、詐欺や窃盗は常習化する事が多く、覚醒剤などの薬物犯罪同様、非常に再犯率の高い犯罪です。
よって、親族などにもとうに見放されているケースが多く、本人に弁済するお金がない場合誰も肩代わりしてくれる人がいないためです。

 

しかし、詐欺師・窃盗犯が金品を返してくれる可能性のあるタイミングが三つあります。

① 逮捕されるかされないかの際どいケースで、示談にすれば逮捕を免れる可能性が高いと判断した場合。
② 逮捕後、起訴されるかされないか際どいケースで、示談にすれば起訴を免れる可能性が高いと判断した場合。
③ 起訴後、実刑判決か執行猶予か際どいケースで、示談にすれば実刑判決を免れる可能性が高いと判断した場合。
です。

 

同罪で既に服役経験のある者、示談(被害弁済)しても実刑判決が確実な者はまず一銭も返しません。
同じ実刑判決でも、示談すれば刑が軽くなる(短くなる)可能性が高いのですが、「どうせ刑務所へ行くのなら返すのはバカバカしい」と、そのお金を出所後の資金のためにどこかに隠して蓄えておく輩までいるくらいです。

 

犯人逮捕後であれば、警察の担当刑事に連絡して「犯人は初犯なのか再犯なのか」を確認すれば大体の検討がつきます。
もし初犯であれば返金の可能性もあるにはありますが、実質的に本人に示談するお金がなければどうしようもありません。
なので初犯であったとしても、被害弁済をしてくれる可能性は決して高いとは言えないのが実情です。

 

加害者が差押えられる財産(貯蓄、資産価値のある車、土地や建物等)を持っている可能性はかなり低く、もしこの三つのタイミングで返って来なければ、もう諦めた方がいいと言い切ってもいいかもしれません。

 

以上の事から、どんな案件であれ、まずは未然に被害の防止に努める事が最も肝要になってきます。

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