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「いたずら・嫌がらせ」の対処法

投稿日:2018年10月31日

一言に「いたずら」「嫌がらせ」と言っても、様々なパターンや形態があります。

 

それらの迷惑行為は、実害があれば民事的に慰謝料・損害賠償を請求できる可能性があり、刑事的にも器物損壊罪、名誉毀損罪、侮辱罪、住居侵入罪、暴行罪、軽犯罪法、各迷惑防止条例などに抵触する場合は、警察に対して相手の処罰を求める事ができます。

 

しかし、この手の案件で警察に「犯人を探してくれ」と訴えても、全くもって無駄です。
しつこく行けば被害届くらいは受理してくれる事もありますが、決して犯人を探したりはしてくれません。
それに、仮に被害届を受理してくれたとしても、器物損壊罪をはじめこの手の案件に対する検挙率は10%以下と非常に低いのが現状です。
自分で相手を特定し、キッチリとした証拠があって初めて、警察も重い腰を上げてくれるのです。

 

このように、民事的にも刑事的にも「証拠」が非常に重要になってきます。
逆に言うと「証拠」がなければどうにもならず、下手に憶測のみで行動すると、逆に名誉棄損などで訴えられる事にもなりかねません。
より「証明能力の高い証拠」があればあるほど有利に働きますが、一般の方には何が証拠能力が高くて何が低いのか判断が難しいでしょうから、一度弁護士など詳しい人に相談させる事をお勧め致します。

 

そういう事をする人間は、陰湿で狡猾である場合が多く、なかなか証拠になるようなものを残しません。
そこで問われるのが「証拠調査能力」になってきます。
そのような相手から証拠を取るのは難しく、相手との「知恵比べ」のようなところもあり、頭を使って「トラップ」のようなものを仕掛けるケースもあります。

 

場合によってはプロに相談するしかないようなケースもありますので、その辺は念頭に置いておいた方がいいでしょう。

 

同じ業者でもスキルの違い、料金の違い、親切度合は千差万別です。
正直、まともな業者の方が少ないのが実状ですので、業者選びも含め慎重に事にあたる事が肝要です。

 

これは民事事件全般に言える事ですが、相手から取れるであろう金額と掛かる費用を天秤に掛け、「費用割れしないか」「割に合うのか」を見極め、「どこまでやるか」を判断する事が非常に重要になります。

 

あとは、この先も続くであろう被害の大きさを鑑みて、ご自分の「堪忍袋」との相談になってきます。

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