代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「離婚したいのだけど〝自立〟ができない / 離婚問題 」
投稿日:2025年08月02日
離婚をするにも 別居をするにも、まず ご自身が〝自立する〟事が最低限必要であり、自立する事ができないのであれば、我慢をして 今の生活を続けるしかないという事になってしまいます。 弊社にご相談いただくもので 結構多いのが 『離婚をしたいのだけれど 自立ができない(生活環境を変えたくない、生活レベルを落としたくない)』 という類のもので、実際にそのような状況にある方は非常に多いと思います。 「生活環境も変わらず、生活レベルも維持できて、子供への影響も最小限に抑えられるのであれば、配偶者と離婚をしたいか?」 というアンケートを取ったら、恐らく 驚くべきパーセンテージになると思いますが、かなり多くの方が 〝我慢をして その配偶者と結婚生活を送っている〟 というのが実情だと思います。 まず「生活環境を変えたくない」「生活レベルを落としたくない」という事に関しては、そもそもそれは 他人に相談してどうこうなる問題ではないので 「それであれば、我慢するしかないのでは?」 としか言いようがなくなります。 「自立できない」に関しては、そもそもが相手に依存し過ぎているからこそ 相手が調子に乗っているという側面もあるのですが、DVやモラハラ被害を訴える方を見ていると 実際にそのような方が多いですし、専業主婦の方が圧倒的に多いのも事実です。 ご本人曰く〝自立できない理由〟として ⚫︎実家に帰る事ができない ⚫︎体の具合が悪くて仕事ができない ⚫︎外に働きに出るのや、人間関係に不安がある などの事を仰る方が多いのですが、本当にその気になれば 住み込みで働く事もできるでしょうし、そのような眠たい事ばかり言っているのであれば、同じく 「それであれば、我慢するしかないのでは?」 としか言いようがなくなる事になります。 我が国は、お互いの同意さえあれば 結婚するのも離婚するのも至極簡単ですが、相手が同意しない場合 そう簡単には離婚はできないようになっています。 唯一、配偶者の「不貞行為」や「DV」(それなりに悪質なもの)の証拠がある場合のみ、配偶者の同意がなくても離婚が認められる事になります。 しかし通常は 5年〜10年ほど〝別居〟をしてからでないと離婚は認められず、別居生活を送るにも まずご自身が〝自立〟をしなければならないわけです。 離婚成立後にもらえる〝養育費〟より、別居中の〝婚姻費用〟の方が多くもらえるので(1.5倍以上)弊社の〝入れ知恵〟により 配偶者からの離婚の求めを (ご本人も離婚を望んでおられていたのですが、敢えて) 拒否していただいて、敢えて 別居生活を送っておられる方もおられます。 (どうしても 目先の〝生活費の確保〟を最優先させなければならない事情があった為) また 相手に粗暴性がある場合は、やりようによってはいくらでも〝DV行為の証拠〟を取る事ができるとも言えるでしょう。 過去には 自分の知り合いの女性に自分の旦那さんを誘惑させて〝不貞行為の証拠〟を取り、即離婚を成立させた強者もいましたが、これでさえも 法的には特別問題はないのではないかと思います。 配偶者(旦那さん)が ある程度キチンとした会社の正社員である場合は (差押えのできる給与所得があり、かつ 守るべき地位や立場があるため) ケースによっては〝やりよう〟はあると思います。 逆に言えば、マトモな仕事をしておらず かつ人間性もデタラメな場合は、養育費も婚姻費用も慰謝料もヘッタクレもなく それ以前の問題となるようなケースが多くなりますので、まずは 結婚相手をよーく見極める事が 最も肝要になってくると思います。
離婚をするにも 別居をするにも、まず ご自身が〝自立する〟事が最低限必要であり、自立する事ができないのであれば、我慢をして 今の生活を続けるしかないという事になってしまいます。
弊社にご相談いただくもので 結構多いのが
『離婚をしたいのだけれど 自立ができない(生活環境を変えたくない、生活レベルを落としたくない)』
という類のもので、実際にそのような状況にある方は非常に多いと思います。
「生活環境も変わらず、生活レベルも維持できて、子供への影響も最小限に抑えられるのであれば、配偶者と離婚をしたいか?」
というアンケートを取ったら、恐らく 驚くべきパーセンテージになると思いますが、かなり多くの方が
〝我慢をして その配偶者と結婚生活を送っている〟
というのが実情だと思います。
まず「生活環境を変えたくない」「生活レベルを落としたくない」という事に関しては、そもそもそれは 他人に相談してどうこうなる問題ではないので
「それであれば、我慢するしかないのでは?」
としか言いようがなくなります。
「自立できない」に関しては、そもそもが相手に依存し過ぎているからこそ 相手が調子に乗っているという側面もあるのですが、DVやモラハラ被害を訴える方を見ていると 実際にそのような方が多いですし、専業主婦の方が圧倒的に多いのも事実です。
ご本人曰く〝自立できない理由〟として
⚫︎実家に帰る事ができない
⚫︎体の具合が悪くて仕事ができない
⚫︎外に働きに出るのや、人間関係に不安がある
などの事を仰る方が多いのですが、本当にその気になれば 住み込みで働く事もできるでしょうし、そのような眠たい事ばかり言っているのであれば、同じく
「それであれば、我慢するしかないのでは?」
としか言いようがなくなる事になります。
我が国は、お互いの同意さえあれば 結婚するのも離婚するのも至極簡単ですが、相手が同意しない場合 そう簡単には離婚はできないようになっています。
唯一、配偶者の「不貞行為」や「DV」(それなりに悪質なもの)の証拠がある場合のみ、配偶者の同意がなくても離婚が認められる事になります。
しかし通常は 5年〜10年ほど〝別居〟をしてからでないと離婚は認められず、別居生活を送るにも まずご自身が〝自立〟をしなければならないわけです。
離婚成立後にもらえる〝養育費〟より、別居中の〝婚姻費用〟の方が多くもらえるので(1.5倍以上)弊社の〝入れ知恵〟により 配偶者からの離婚の求めを
(ご本人も離婚を望んでおられていたのですが、敢えて)
拒否していただいて、敢えて 別居生活を送っておられる方もおられます。
(どうしても 目先の〝生活費の確保〟を最優先させなければならない事情があった為)
また 相手に粗暴性がある場合は、やりようによってはいくらでも〝DV行為の証拠〟を取る事ができるとも言えるでしょう。
過去には 自分の知り合いの女性に自分の旦那さんを誘惑させて〝不貞行為の証拠〟を取り、即離婚を成立させた強者もいましたが、これでさえも 法的には特別問題はないのではないかと思います。
配偶者(旦那さん)が ある程度キチンとした会社の正社員である場合は
(差押えのできる給与所得があり、かつ 守るべき地位や立場があるため)
ケースによっては〝やりよう〟はあると思います。
逆に言えば、マトモな仕事をしておらず かつ人間性もデタラメな場合は、養育費も婚姻費用も慰謝料もヘッタクレもなく それ以前の問題となるようなケースが多くなりますので、まずは 結婚相手をよーく見極める事が 最も肝要になってくると思います。