代表のブログ

「誹謗中傷・ガスライティング・集団ストーカー / 悪口を言いふらされる・無視をされる・村八分(仲間外れ)にされる 」

投稿日:2024年08月28日

元々少なくないのですが、ここ最近 三件立て続けで
〝あるコミュニティの中で悪口を言いふらされて、村八分のような状況になっている〟
というご相談・ご依頼をいただいたきました。

今回のパリオリンピックでも 選手に対する〝誹謗中傷〟が問題になりましたが、まず一番重要なのが
【その〝誹謗中傷〟が、民事上の「名誉毀損」または 刑事上の「名誉毀損罪」や「侮辱罪」に該当するのか否か?】
という事になります。

名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する(社会的評価を低下させる)行為の事で、違法行為として刑事責任を求める事(刑法230条)や、不法行為として民事的に慰謝料を請求する事(民法709条)が可能です。

ただし、名誉毀損の成立要件としては
◾️不特定 または多数の者によって認識される状態である事(公然性)
◾️事実を摘示していること(事実摘示性)
◾️人の社会的評価を低下させるような内容である事(名誉毀損性)
この三つを全て満たしている事に加えて、更にそれが
「どこの誰であるのか 個人が特定できる」
状況が必要になります。

※ただし「事実の公共性」「目的の公益性」「真実性の証明」の三つを満たしていれば、罪には問われません。

要するに、いくら「誹謗中傷された」「悪口を言われた」「バカにされた」としても、それがメールやLINEや口頭などで 個人的に言われたものであれば 当然〝名誉毀損〟には該当しませんし、ネット上などで不特定多数に晒されたとしても それが
〝第三者が 個人を容易に特定できると言えるもの〟
でない限り、名誉毀損の成立は難しいという事になります。

〝誹謗中傷〟とは イコール〝非難する〟という事になると思いますが
「相手に対して直接非難をする」
「無視をする」
「村八分にする」
などは その人の自由だという事にもなるでしょうし、狭いコミュニティの中などで 限られた人に誹謗中傷的な事を言いふらしたとしても、特別問題はないという事になると思います。
(ただし それが〝職場内〟での事となると、また別問題になる可能性があります)

トンチンカンな事で大騒ぎをする方も少なくないのですが、まずは
「誹謗中傷」と「名誉毀損」(名誉毀損罪・侮辱罪)は、明確に異なるものであるという事。
「名誉を毀損されるような事を言われた」
からと言って
「何でもかんでも慰謝料を請求できるわけではない」
という事を、よく理解しなければなりません。

全ての
「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)
に共通している事として、相手から受けている行為が このように違法行為にも不法行為にも該当しない場合は、法的に強制的にやめさせる事はできないという事になりますが、そこで重要になってくるのが「交渉力」(交渉術)という事になります。


頂戴した三件のご相談・ご依頼の中には、明らかに「ガスライティング」に該当するようなものもありましたが、精神的に疲弊し切ってしまっておられるからか、その後 ご相談者様と連絡が取れなくなってしまったので、残念ながら 助けて差し上げる事はできそうもありません。

因みに「ガスライティング」とは、加害者がターゲットに対して 誤った情報の伝達や 嫌がらせなどを繰り返し、心理的に被害者を操り 正常な判断力を奪う行為です。

誤った情報を植え付ける〝マインドコントロール〟によって 被害者に自信を失わせ
「自分が悪い」「相手が正しい」
と思い込ませる〝心理的虐待〟とも言えますが、「DV」や「集団ストーカー」などでも よく用いられる手法でもあります。

※長くなるので割愛しますが、興味がある方は「ガスライティング」の語源を調べてみて下さい。


三件の内の一件は、実際にご依頼をいただいたのですが
◾️人口100人かそこらの ほとんどの方が名も知らないような〝離島〟の中の、狭い狭いコミュニティの中で、ある事ない事 悪口を言いふらされている。
◾️相手は〝夫婦〟なのですが、その二人が二人とも 少なからず精神を患っている。
◾️それにも関わらず、夫の方はつい最近〝村議会議員〟に当選し 力を持ち始めたので、その人の言っている事を信用し 味方になる人たちが増えてきた。
(普通は そのような人が議員になるという事はあり得ませんが、このような僻地であれば あり得る事だと思います)
という、かなり厄介な状況でした。

ご依頼者様のご希望は
⚫︎裁判はやりたくはない。
⚫︎嘘を言いふらすのをやめさたい。
⚫︎自分に限らず、今後も 自分達の都合のいい嘘や誹謗中傷を言いふらし、相手を陥れるような事をさせないようにしたい。
という事です。

前述の通り
「〝嘘〟や〝誹謗中傷〟を特定の人物に言いふらす」
行為自体は、違法行為にも不法行為にも該当しないので、それらを行為を強制的にやめさせる事は難しいです。

ですので、実質的に
「上手に交渉をしてやめてもらう」
「和解をする」
「お願いをする」
ような形しか手がないという事になると思いますが、現在のように
「正面切って喧嘩をしている状態」(喧嘩腰になっている状態)
を続ければ続けるほど、(相手的にも)事態が悪化する事は目に見えていると思います。

したがって
〝ご依頼者様から相手に歩み寄る〟
事も必要になるかと思いますが、問題は
「相手が 話し合いで解決できるレベルの人なのか?」
「そもそもが 話し合いで解決できる内容なのか?」
という事になってくると思います。


本件は 実質的に本日から着手となるのですが〝相手の精神の病み方の度合い〟によっては、非常に困難な対応になる事が予想されます。

私が現地に乗り込む事ができれば 数日あれば何とかなるとは思いますが、いかんせん〝最短でも片道16時間以上掛かる〟日本で最も交通の便が悪いとも言える所ですので、ご依頼者様の負担を考えると 恐らくそれも難しいと思います。

ですので メールやLINEなどでの〝遠隔操作〟のような形の対応になると思いますが、何とか お力になって差し上げたいと思っております。

 

 

 

ブログ一覧に戻る
ページ先頭へ戻る