代表のブログ
TEL:0422-27-2754
SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「〝人格否定〟の類は〝DV〟や〝モラハラ〟に該当するのか?」
投稿日:2024年05月29日
旦那さんや彼氏さんなどに〝人格否定〟のような事を言われた事に対して、DV被害を訴えて「どうにかしてくれ」というご相談が後を断ちません。 その〝程度〟や〝頻度〟などにもよると思いますが「人格否定」が〝DV〟や〝モラハラ〟に当たるか当たらないかと言われれば、それらのものに該当する可能性はあると思います。 しかし それらの行為に該当する事と、それに法的に対抗できるかどうかは、全く話が別になります。 また〝人格を否定された〟は、その内容や程度によっては〝悪口を言われた〟と ほぼ同義になると思いますが 「夫から(彼氏から)悪口を言われた」 と相談をしても、それは小学校低学年の子が 先生に告げ口をしているのとあまり変わらず、相談をされた方としては どうにもならないという事になります。 それがDVに当たるからと言って、全てが慰謝料請求の対象になるわけではありませんし、離婚事由(有責配偶者)になるとも限りません。 恐らく『夫 人格否定』などのワードで検索して、弁護士のサイトなどにありがちな 「慰謝料を請求できる可能性がある」 を読み 「慰謝料を請求できる」 と勘違いをしているのだと思いますが、〝できる可能性がある〟と〝できる〟では、大きく意味が違うという事を認識されるべきだと思います。 婚姻前の〝お付き合いしている〟状況の方から このようなご相談をいただく事も多いのですが、〝法的に対抗できないレベルのもの〟である場合は 結論として 「それに耐えられないのであれば、別れればいい。」 という事になると思います。 婚姻関係にある夫婦間の場合は、その程度や頻度によっては「離婚事由」(有責配偶者)には当たらない可能性があるので、その場合は 「それに耐えられず、相手が協議離婚に応じないのであれば、とりあえず別居するしかない。」 という事になると思います。 最近では どうも 「ハラスメント ハラスメント」 (〝ハラスメント〟だと言って相手を責めるハラスメント) という言葉もあるようです。 ハラスメントに当たるかどうかと、それに対して法的に対抗できるかどうかは、また別問題であるという事を認識されるべきだと思いますが、どうしても このような主張をされる方は〝精神を病んでおられる方〟が多くなってしまいます。 ご本人が精神を病んでいる。 ↓ どうしても、配偶者に辛く当たられるようになる。 ↓ 〝程度〟の判断ができない上に、反撃する材料が「DV」や「モラハラ」しかないので、どうしてもそれを突破口に使いたい。 ↓ 人に相談をして、それは「反撃材料にならない」と言われる。 ↓ 最後の頼みの綱だっただけに、逆ギレをする。 ↓ 否が応でも、パートナーに〝人格否定〟をされる 根本的原因を悟ってしまう。
という流れになりがちになります。 繰り返しますが 『DV・モラハラに当たる=違法行為・不貞行為に当たる』 とは限らないので、それがそれらの行為に該当するからと言って、鬼の首を取ったかのように騒ぎ立てるのは、間違いだという事になると思います。 広義では 「バカと言われた」 も 「暴力を振るわれて骨折した」 も〝DV〟という事になると思いますが 【全て程度の問題】 であるという事を、よく覚えておくべきだと思います。 ※注 「怪我を伴う直接的暴力がある」 または 「別れたいのに、脅されていて別れられない」 などのケースは、無条件で対応可能でございます。
旦那さんや彼氏さんなどに〝人格否定〟のような事を言われた事に対して、DV被害を訴えて「どうにかしてくれ」というご相談が後を断ちません。
その〝程度〟や〝頻度〟などにもよると思いますが「人格否定」が〝DV〟や〝モラハラ〟に当たるか当たらないかと言われれば、それらのものに該当する可能性はあると思います。
しかし それらの行為に該当する事と、それに法的に対抗できるかどうかは、全く話が別になります。
また〝人格を否定された〟は、その内容や程度によっては〝悪口を言われた〟と ほぼ同義になると思いますが
「夫から(彼氏から)悪口を言われた」
と相談をしても、それは小学校低学年の子が 先生に告げ口をしているのとあまり変わらず、相談をされた方としては どうにもならないという事になります。
それがDVに当たるからと言って、全てが慰謝料請求の対象になるわけではありませんし、離婚事由(有責配偶者)になるとも限りません。
恐らく『夫 人格否定』などのワードで検索して、弁護士のサイトなどにありがちな
「慰謝料を請求できる可能性がある」
を読み
「慰謝料を請求できる」
と勘違いをしているのだと思いますが、〝できる可能性がある〟と〝できる〟では、大きく意味が違うという事を認識されるべきだと思います。
婚姻前の〝お付き合いしている〟状況の方から このようなご相談をいただく事も多いのですが、〝法的に対抗できないレベルのもの〟である場合は 結論として
「それに耐えられないのであれば、別れればいい。」
という事になると思います。
婚姻関係にある夫婦間の場合は、その程度や頻度によっては「離婚事由」(有責配偶者)には当たらない可能性があるので、その場合は
「それに耐えられず、相手が協議離婚に応じないのであれば、とりあえず別居するしかない。」
という事になると思います。
最近では どうも
「ハラスメント ハラスメント」
(〝ハラスメント〟だと言って相手を責めるハラスメント)
という言葉もあるようです。
ハラスメントに当たるかどうかと、それに対して法的に対抗できるかどうかは、また別問題であるという事を認識されるべきだと思いますが、どうしても このような主張をされる方は〝精神を病んでおられる方〟が多くなってしまいます。
ご本人が精神を病んでいる。
↓
どうしても、配偶者に辛く当たられるようになる。
↓
〝程度〟の判断ができない上に、反撃する材料が「DV」や「モラハラ」しかないので、どうしてもそれを突破口に使いたい。
↓
人に相談をして、それは「反撃材料にならない」と言われる。
↓
最後の頼みの綱だっただけに、逆ギレをする。
↓
否が応でも、パートナーに〝人格否定〟をされる 根本的原因を悟ってしまう。
という流れになりがちになります。
繰り返しますが
『DV・モラハラに当たる=違法行為・不貞行為に当たる』
とは限らないので、それがそれらの行為に該当するからと言って、鬼の首を取ったかのように騒ぎ立てるのは、間違いだという事になると思います。
広義では
「バカと言われた」
も
「暴力を振るわれて骨折した」
も〝DV〟という事になると思いますが
【全て程度の問題】
であるという事を、よく覚えておくべきだと思います。
※注
「怪我を伴う直接的暴力がある」
または
「別れたいのに、脅されていて別れられない」
などのケースは、無条件で対応可能でございます。