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「浮気(不貞行為)の慰謝料」

投稿日:2018年07月25日

当社は男女トラブルのコンサルタント業務もやらせていただいておりますので、当然浮気(不貞行為)に関するご相談も多数いただきます。

 

浮気(不貞行為)は民事上は不法行為とされ、浮気相手に対して(浮気をしていた夫や妻に対しても)慰謝料を請求する事ができます。

 

まず、あなたがそれが原因で離婚をするのか否かによって大きく対応の仕方が異なってきます。

 

離婚をするのであれば、一般的には、
・浮気の証拠収集
・それを元に離婚手続き、慰謝料・養育費等離婚条件の提示
・もし相手が条件を飲まなければ調停、裁判など
となり、

 

離婚をしないのであれば、一般的にはまずは、
・浮気の証拠収集
・相手方への内容証明等による「慰謝料の請求」「今後の接触の禁止」「それを破った場合のペナルティの提示」
などとなります。

 

相手に対する慰謝料の請求額も、
・離婚に至るのか否か
・浮気をしていた年月、頻度
・婚姻生活の長さ
・子供の有無、人数、年齢

・相手の資産状況
などで変わり、
概ね30万~300万となり、本当にケースバイケースです。

 

いづれにせよ、不貞行為の有無はもちろん、年月、頻度を確定させる上でも「証拠」が非常に重要です。

そして慰謝料請求に際しては、相手の住所はもちろんの事、勤務先、家族構成、財産の把握が非常に重要になってきます。

 

 

あとよくあるのが、相手が「結婚しているとは知らなかった」と言うケースです。
本当に知らなかった可能性もあるので、そこは慎重に見極める必要があり、かつ証拠調査能力が問われるところでもあります。

 

しかし現実的に、その人の年齢や付き合っていた期間などを鑑みて「社会通念上全く知らなかったとは考えづらい」もしくは「知り得た状況にあった」と判断されるケースが非常に多いのです。

 

不倫相手の配偶者に対して、不倫の慰謝料を支払わなければならないのは、その不倫が不法行為に該当する場合であり、不法行為とは「故意又は過失によって他人の利益、法律上の権利を侵害すること」です。

 

「故意」とは「交際相手を既婚者と知っている」という状態、「過失」とは「交際相手が既婚者であることを注意すれば知ることができた」という状態だと思ってください。

 

実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、ほとんど例がないと言ってもよいほどです。
多くの場合、不倫の当事者である二人は一定時間親密に過ごすのですから、その間に相手が既婚者である可能性に思い至るべきキッカケがある場合がほとんどだからです。

 

尚、ここで言う「故意」とは、既婚者であることをハッキリ認識していた場合のみに限らず、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められると一般に考えられています(未必の故意)。
例え、交際相手が既婚者であるとハッキリ認識していなかったとしても、上記程度の認識もなかったと裁判所が認めるケースは非常に稀です。

 

 

あと、慰謝料請求にも時効があります。
あなたが夫や妻の不貞行為および浮気・不倫相手を知った時から3年間(消滅時効)ですので、充分お気をつけ下さい。

 

 

因みに、つい最近、請求されている側の立場で解決のお手伝いをさせていただいたのですが、婚姻関係のない男女関係(カップル)には、婚約をしている事の証明でもない限り、一緒に住んでいても不貞行為による慰謝料請求は認められません。

 

法律上は「他人」だからなのですが、昨今は「入籍はしない」など婚姻関係にもさまざまな「形」がありますので、早急なる法整備が求められるところでしょう。

 

 

このように相手に慰謝料を請求する場合、個人だとなかなか難しいのでほとんどの方が弁護士に依頼するでしょう。

 

先述しましたが、例えば証拠がある状態で「弁護士名で内容証明送付」で相手が応じた場合、
一般的には、
着手金 10万~30万
内容証明送付 3~10万円
プラス成功報酬などです。

 

どれだけお安いところで、どれだけ少なく見積もっても、内容証明送付までで合計13万円からとなります(どうぞお調べになって下さい)

 

しかし、当社顧問弁護士であれば非常にお安くやっていただけます。
着手金(代理人契約)と内容証明送付で、13万円の半分も掛かりません(不貞行為に伴う慰謝料請求に限らず)

 

尚、お身体の具合が悪い、遠い、時間がないなどの理由で事務所に行く事が難しいようであれば、契約書等は郵送、着手金等はお振込み、連絡はお電話やメール等でも対応していただけます。

 

 

何かお困りの事がございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

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