代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「精神的苦痛に対する慰謝料」
投稿日:2023年11月08日
「慰謝料」とは「損害賠償」の中の一つで、精神的苦痛に対する損害を賠償してもらうものを指します。
先日 「私の彼女が、元カレと金銭トラブルになっている」 というご相談をいただいたので 「どのような内容の金銭トラブルですか?」 とお尋ねしたところ 「悪口を言われたので、精神的苦痛に対する慰謝料を請求している」 と仰るので 「面と向かって悪口を言われたくらいでは、慰謝料の請求はできないと思いますが、因みにいくら請求しているのですか?」 とお尋ねすると、大真面目に 「800万円です」 という答えでした💧
「そりゃトラブルにもなるわな」というお話です。
面と向かって悪口を言われた程度では、当然「名誉棄損罪」(名誉毀損)にも「侮辱罪」にも該当しませんので、そもそもが慰謝料を請求する根拠がないのですが、仮に名誉毀損に該当するものであったとしても 800万円などトンデモナイ話です。 (恐らく 裁判になればその1/10も認められません)
即座に 「このままその請求をし続けていると、きっとそのうち警察か弁護士から連絡があると思います。 ご相談者様ご自身が犯罪者になる可能性も出てきますので、即座にやめた方がいいと思います。」 とお伝えすると 「あっ、もう警察から連絡が来て、やめるよう警告を受けました」 と言うので、呆れ返って 「それであれば、尚更やめましょう」 とお伝えしました。
日常生活の中で 他人から精神的苦痛を味わされる事など日常茶飯事だと思いますが、当然の事ながら 精神的苦痛を被ったからといって 何でもかんでも慰謝料を請求できるわけでありませんし、請求できるとしても〝相場〟(概ね 裁判になった場合に認められる金額)というものがあります。
何の権利のない事(相手にとっては全く義務のない事)を執拗に要求し続けたり、あまりにも常識からかけ離れた要求をし続けると、脅迫罪 強要罪 恐喝罪 またはストーカー規制法などに問われる可能性があるだけでなく、逆に その行為に対して損害賠償(慰謝料)を求められる事にもなり得ます。
※単純に〝淡々と請求を続ける〟だけでは違法行為には該当しないかもしれませんが、そのうちシビレを切らして 必ず何かをヤラカシます。 逆に 請求を受けている側であった場合は、敢えてその〝ヤラカシ〟を待つという手法を用いる場合もあります。
弊社で「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)のご相談を承っている中で、相手側がこのように 『勝手に自分の都合がいいように法律を変える』 ケースがとても多いのですが、このような不当要求を受けているというご相談が 非常に多くなっております。 (その多くのものが〝警察は動いてくれない〟というものです)
このような事でお困りの場合、是非お気軽にご相談下さい。
相手がよほどの大◯カでない限り、即 撃退する事ができると思います。
「慰謝料」とは「損害賠償」の中の一つで、精神的苦痛に対する損害を賠償してもらうものを指します。
先日
「私の彼女が、元カレと金銭トラブルになっている」
というご相談をいただいたので
「どのような内容の金銭トラブルですか?」
とお尋ねしたところ
「悪口を言われたので、精神的苦痛に対する慰謝料を請求している」
と仰るので
「面と向かって悪口を言われたくらいでは、慰謝料の請求はできないと思いますが、因みにいくら請求しているのですか?」
とお尋ねすると、大真面目に
「800万円です」
という答えでした💧
「そりゃトラブルにもなるわな」というお話です。
面と向かって悪口を言われた程度では、当然「名誉棄損罪」(名誉毀損)にも「侮辱罪」にも該当しませんので、そもそもが慰謝料を請求する根拠がないのですが、仮に名誉毀損に該当するものであったとしても 800万円などトンデモナイ話です。
(恐らく 裁判になればその1/10も認められません)
即座に
「このままその請求をし続けていると、きっとそのうち警察か弁護士から連絡があると思います。
ご相談者様ご自身が犯罪者になる可能性も出てきますので、即座にやめた方がいいと思います。」
とお伝えすると
「あっ、もう警察から連絡が来て、やめるよう警告を受けました」
と言うので、呆れ返って
「それであれば、尚更やめましょう」
とお伝えしました。
日常生活の中で 他人から精神的苦痛を味わされる事など日常茶飯事だと思いますが、当然の事ながら 精神的苦痛を被ったからといって 何でもかんでも慰謝料を請求できるわけでありませんし、請求できるとしても〝相場〟(概ね 裁判になった場合に認められる金額)というものがあります。
何の権利のない事(相手にとっては全く義務のない事)を執拗に要求し続けたり、あまりにも常識からかけ離れた要求をし続けると、脅迫罪 強要罪 恐喝罪 またはストーカー規制法などに問われる可能性があるだけでなく、逆に その行為に対して損害賠償(慰謝料)を求められる事にもなり得ます。
※単純に〝淡々と請求を続ける〟だけでは違法行為には該当しないかもしれませんが、そのうちシビレを切らして 必ず何かをヤラカシます。
逆に 請求を受けている側であった場合は、敢えてその〝ヤラカシ〟を待つという手法を用いる場合もあります。
弊社で「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)のご相談を承っている中で、相手側がこのように
『勝手に自分の都合がいいように法律を変える』
ケースがとても多いのですが、このような不当要求を受けているというご相談が 非常に多くなっております。
(その多くのものが〝警察は動いてくれない〟というものです)
このような事でお困りの場合、是非お気軽にご相談下さい。
相手がよほどの大◯カでない限り、即 撃退する事ができると思います。