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「証拠の取得・住所氏名の特定・上手な請求(要求)/ ご依頼者様・弊社・弁護士のLINEグループ」

投稿日:2023年11月07日

全ての「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)に共通して言える事ですが、まずは〝法的に有効な証拠〟の取得が必須となります。


その次に、その問題を解決させるためには ほとんどの場合で〝相手の住所氏名〟を判明させる必要があります。

〝嫌がらせ〟や〝迷惑行為〟をやめさせる時などもそうですが、返金請求でも損害賠償や慰謝料を請求をする場合でも、相手の住所氏名が分からなければ 請求のしようがないという事になります。


住所氏名は分からないけど、メールやLINEなどで連絡がつくような状況であっても、そのような状況では まず間違いなく相手は支払いには応じません。

よって、通常は「証拠」と「住所氏名」の二つが揃って初めて、効果の望める形で 相手に請求(要求)ができるという事になります。


弊社ではまず、その「証拠の取得」(証拠集め)と「住所氏名の特定」の部分のお力になって差し上げる事ができます。
(〝住所氏名の特定〟には、必要最低限の情報は必要になります)

〝証拠の取得〟と〝住所氏名の特定〟後に、いよいよ〝請求〟(要求)をする事になると思いますが
「どのような文言をもって請求(要求)するのか?」
「相手がどのような人物なのか?」
「相手にどのように思われている(どのような関係性)か?」
などによって その成功確率は大きく変わる事になります。


そこで弊社では、トラブルそのものを解決にお導きさせていただくための「対処法ご教示」(トラブルコンサルティング)にも対応させていただいております。


その対応の中の一つとして、条件さえ揃えば
「ご依頼者様と弊社と弊社顧問弁護士との三者の LINEグループ」
を作成させていただく事にも対応しております。

LINEグループ上にて、証拠や調査の部分は弊社が 法律の部分は弁護士がアドバイスをし、ご依頼者様の抱えておられる問題に対して 手厚くサポートさせていただいており、皆様からも大変ご好評をいただいております。

 

※都内の超一等地に事務所を構えている弁護士など 過去何十人もの弁護士とお付き合いさせていただきましたが、弊社顧問弁護士は 請求に関してはまず間違えなく天下一品です。
私個人的には〝この先生に依頼して取れないものはもう取れない〟とさえ思っています。

加害者がどれだけズル賢い人間であろうとも、弊社と 弊社顧問弁護士の「知恵」と「機転」と「行動力」に勝る者は 皆無と言ってもいいと思います。

 

 

 

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