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「〝権利〟の要求(請求)のフリをしたストーカー行為 / ストーカー被害者のフリをして〝義務〟から逃れようとする人 」

投稿日:2023年05月26日

男女を問わず よくあるのが
【〝全く権利のない事〟を要求しながら〝繋がり〟を保とうとする 】
という形のストーカー行為ですが、これは〝別れ際〟や〝交際を迫る時〟などに多いものとなります。
しかし そんなものは全くもって論外となりますので、即刻排除が可能だと思います。


また
【〝実際に権利のある事(お金の貸し借りなど)を要求する〟形を取りながら、その実は〝単なるストーカー〟である 】
というパターンもありますが、本当に相手がそれを要求する権利があるのであれば、サッサとその義務を果たしてしまって(その義務を果たす約束を交わして)そのまま縁を切るのが得策だと思います。


特に〝分割払い〟の時など、完済までは自分の支配下にあると勘違いする人がいますが、上手に対応して
「義務を果たし終わるまで 相手の言いなりになる必要はない」
という事を分からせてやらなければなりません。

あと ズル賢い女性に多いパターンですが
【 ストーカー行為を受けているわけではないのに、義務のある事から逃れるために その相手をストーカー扱いする 】
というパターンも少なくありません。


実際に、昨今の警察の対応を見ていると
「民事的に要求に応じる義務があったとしても、女性が〝ストーカー被害〟を訴えると 要求する権利がある相手に警告を出して、要求(請求)する事を止めさせる」
ようなケースが多くなっているように思います。


そのような場合、決まって警察は
「今後も請求したいのであれば、弁護士に依頼をして、弁護士を通して請求するように」
と通告するのですが、当然の如く弁護士費用なども発生するので、私個人的には首を傾げたくなるような場面があるのは事実です。

※当然 明らかな〝ストーカー行為〟があるのであれば また話は別です。
また 依頼者が自分に都合の悪い事(ストーカー行為だと受け取られても仕方がないような事)を私に伝えていないという事もあり得ます。

どうあれ〝警告〟が出てしまった以上、それを破って要求(請求)を続けると〝禁止命令〟〝逮捕〟と繋がっていきますので、実質的に ご自身で請求する事は難しくなります。


警察も 多少なりともそれなりの根拠があって〝警告〟を出すのでしょうから、最初から ストーカー行為だと受け取れれないよう 警告を出されないよう、慎重に行動する必要があると思います。

 

 

 

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