代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「友人・知人間の金銭貸借トラブル」
投稿日:2018年06月15日
当社にご依頼いただく案件の6、7割ほどが金銭トラブル(男女の恋愛トラブルが絡むものも含めて)です。
元々は金銭トラブルではなかったものの、最終的に「金銭で決着」という意味においては8割超が「金銭」が絡んできます。
その中でこの手の案件も非常に多く、私自身も経験ありますが、実はこれが一番やっかいだったりもします。 友人・知人なだけに借りている相手に対しての「甘え」も出やすく、逆に貸している方は催促をしにくいものです。
よくあるのが、 「今はお金がないから、もう少し待って」 「お金は用意してあったんだけど、急なトラブルに見舞われて、そっちに使わざるを得なかった」 こんな言い訳をされ続けてズルズルズルズル引っ張られ、そのうち、 ・最近では電話をしてもメールをしても返事がない。 ・口約束で貸してしまったから借用証もないし証拠もない。 ・法的に対処したいけど、どうしていいのか分からない。 こんな状況に陥っている方も少なくはないでしょう。
そこで、いくら催促しても返してくれないような友人・知人などに対しての効果的な方法です。
■とりあえずは、頻繁に電話やメール等で催促 お金を取り返すための一番の方法は、 1.電話での催促 2.手紙(メール)での催促 3.自分で出向いて催促
です。 全く返す意思を見せてくれない相手から本気で貸したお金を返してほしいなら、相手にプレッシャーを掛け続ける事です。
■それがダメならば内容証明 自分宛に内容証明が届く事で、更なるプレッシャーを与えられるはずです。 実際これで解決するケースもあり、特に弁護士からの内容証明はそれなりに効果があると言えます。 ただ、弁護士にお願いすると着手金と別に2〜3万円くらいは掛かりますので、まずは自分でやってみる手もあります。 (当社経由ですと5000円で弁護士名で作成してもらえます) 書く内容も特に難しい事はありません。 ・「いついつ貸したお金を返して」と伝える ・「〇日までに支払って」と伝える ・「支払いについて連絡をしてくるよう」に伝える。 要は、あなたが返金請求をしたという証拠を残すことができればいいわけです。
■それでもダメなら法的手続きを考える 電話や手紙での催促は行いつつ、内容証明でもダメだった場合には、いよいよ法的手続きを考える段階です。 突然裁判所から 「被告○○、〇〇万円金銭貸借返還訴訟」なんて通知がきたら、相手もさすがに驚きます。 面倒でもこういった手続きを一つ一つやっていくことが必要になります。 そして、この法的手続きについては、 ①支払督促 ②少額訴訟 ③通常訴訟 のどれかになります。 この三つの中からどれを選ぶかはケースによって異なりますが、 相手と事実関係の争いがあるなら通常訴訟、争いがないなら支払督促か少額訴訟です。
■見込みがないなら諦める 法的手続きを取るにしても、その前に以下の三点を見極める事が重要です。 ・費用倒れ(結果損をする)しないのか? ・差押えるべき預貯金や給料、土地や建物といった財産があるのか? ・そもそも働いているのか?給料はどのくらいなのか?他の債務状況はどうなのか? 最終的手段として強制執行をしようとしても、無職などで差し押さえる財産がなければ、どうあがいたってお金は回収できません。
■借用書等が無くても大丈夫 相手に請求する際の心配事として、貸した時に借用証など作っていないという不安を持っている方も多いのではないでしょうか。 しかし、例え口約束であっても「確かに借りたお金であること」「お金を受け取ったこと」を満たしていると有効です。 ただし、貸した相手が「借りた覚えがない」なんてことを言い出す可能性もあるので、何かしらの証拠はあった方ががいいです。
■警察は助けてくれません 個人間の金銭トラブルについては、 基本的には警察は管轄外であり民事不介入の原則もあるので、警察に相談しても相手にもしてくれません。
当社はこのようなご相談・ご依頼をほぼ毎日いただいており、一昨日は一日で5件もありました。
このような事案を解決に導くのにはチョットしたキモやコツがあり、当社はご依頼いただいた案件の90%以上を解決に導かせていただいております。 (「それはいくらなんでも無理だ」というものに関しては、最初からご依頼をお断りしております)
当然の事ながら、この逆の立場の方からのご依頼も承ります。
特に、
「払う必要の無いものを請求されている」
「法外な金利を請求されている」
「取立て行為が酷く、脅されている」
このような場合は確実に対応可能でございます。
このような事でお困りの場合は、どうぞお気兼ねなくご相談下さい。
当社にご依頼いただく案件の6、7割ほどが金銭トラブル(男女の恋愛トラブルが絡むものも含めて)です。
元々は金銭トラブルではなかったものの、最終的に「金銭で決着」という意味においては8割超が「金銭」が絡んできます。
その中でこの手の案件も非常に多く、私自身も経験ありますが、実はこれが一番やっかいだったりもします。
友人・知人なだけに借りている相手に対しての「甘え」も出やすく、逆に貸している方は催促をしにくいものです。
よくあるのが、
「今はお金がないから、もう少し待って」
「お金は用意してあったんだけど、急なトラブルに見舞われて、そっちに使わざるを得なかった」
こんな言い訳をされ続けてズルズルズルズル引っ張られ、そのうち、
・最近では電話をしてもメールをしても返事がない。
・口約束で貸してしまったから借用証もないし証拠もない。
・法的に対処したいけど、どうしていいのか分からない。
こんな状況に陥っている方も少なくはないでしょう。
そこで、いくら催促しても返してくれないような友人・知人などに対しての効果的な方法です。
■とりあえずは、頻繁に電話やメール等で催促
お金を取り返すための一番の方法は、
1.電話での催促
2.手紙(メール)での催促
3.自分で出向いて催促
です。
全く返す意思を見せてくれない相手から本気で貸したお金を返してほしいなら、相手にプレッシャーを掛け続ける事です。
■それがダメならば内容証明
自分宛に内容証明が届く事で、更なるプレッシャーを与えられるはずです。
実際これで解決するケースもあり、特に弁護士からの内容証明はそれなりに効果があると言えます。
ただ、弁護士にお願いすると着手金と別に2〜3万円くらいは掛かりますので、まずは自分でやってみる手もあります。
(当社経由ですと5000円で弁護士名で作成してもらえます)
書く内容も特に難しい事はありません。
・「いついつ貸したお金を返して」と伝える
・「〇日までに支払って」と伝える
・「支払いについて連絡をしてくるよう」に伝える。
要は、あなたが返金請求をしたという証拠を残すことができればいいわけです。
■それでもダメなら法的手続きを考える
電話や手紙での催促は行いつつ、内容証明でもダメだった場合には、いよいよ法的手続きを考える段階です。
突然裁判所から 「被告○○、〇〇万円金銭貸借返還訴訟」なんて通知がきたら、相手もさすがに驚きます。
面倒でもこういった手続きを一つ一つやっていくことが必要になります。
そして、この法的手続きについては、
①支払督促
②少額訴訟
③通常訴訟
のどれかになります。
この三つの中からどれを選ぶかはケースによって異なりますが、 相手と事実関係の争いがあるなら通常訴訟、争いがないなら支払督促か少額訴訟です。
■見込みがないなら諦める
法的手続きを取るにしても、その前に以下の三点を見極める事が重要です。
・費用倒れ(結果損をする)しないのか?
・差押えるべき預貯金や給料、土地や建物といった財産があるのか?
・そもそも働いているのか?給料はどのくらいなのか?他の債務状況はどうなのか?
最終的手段として強制執行をしようとしても、無職などで差し押さえる財産がなければ、どうあがいたってお金は回収できません。
■借用書等が無くても大丈夫
相手に請求する際の心配事として、貸した時に借用証など作っていないという不安を持っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、例え口約束であっても「確かに借りたお金であること」「お金を受け取ったこと」を満たしていると有効です。
ただし、貸した相手が「借りた覚えがない」なんてことを言い出す可能性もあるので、何かしらの証拠はあった方ががいいです。
■警察は助けてくれません
個人間の金銭トラブルについては、 基本的には警察は管轄外であり民事不介入の原則もあるので、警察に相談しても相手にもしてくれません。
当社はこのようなご相談・ご依頼をほぼ毎日いただいており、一昨日は一日で5件もありました。
このような事案を解決に導くのにはチョットしたキモやコツがあり、当社はご依頼いただいた案件の90%以上を解決に導かせていただいております。
(「それはいくらなんでも無理だ」というものに関しては、最初からご依頼をお断りしております)
当然の事ながら、この逆の立場の方からのご依頼も承ります。
特に、
「払う必要の無いものを請求されている」
「法外な金利を請求されている」
「取立て行為が酷く、脅されている」
このような場合は確実に対応可能でございます。
このような事でお困りの場合は、どうぞお気兼ねなくご相談下さい。