代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「これは詐欺だ!/ お金の貸し借り・結婚詐欺・投資詐欺 」
投稿日:2023年02月24日
金銭トラブルなどにおいて よく「これは詐欺だ!」と仰る方がおられますが、〝騙された〟と〝詐欺罪に該当する〟は全くの別問題となります。
詐欺罪が成立する要件には 「明確に 最初から騙し取る意思があった」 事が認められる必要があります。
金銭貸借においては 「必ず返すと言っていたのに返してもらえない」 という意味においては〝騙された〟という事にはなりますが、借りた時に〝返す意思がなかった〟事が証明できないので、間違いなく詐欺罪は成立しません。
また〝お金を借りる理由〟として「財布を落とした」だとか「親が病気で治療費がない」だとかの低レベルの嘘をつかれた事や、伝え聞いた住所が嘘であった事に対して 「借りる理由が嘘であったから、詐欺だ!」 「住所を嘘ついたから、詐欺だ!」 と主張する方も多いのですが、それであっても 「借りたお金も返すつもりがなかった」 とは言い切れないので、まず詐欺罪は成立しません。
金銭のやり取りに関しては、詐欺罪が成立しない以上 全て民事的に対抗するしかないという事になります。
※以前に一度 借りる理由も住所も嘘をついた上で、最初から共通の知人に対して「一銭も返す気はない」と発言した証拠を取得して、詐欺であると追及し 返済に応じさせた事はあります。
男女トラブル(恋愛トラブル)においても、よく詐欺(結婚詐欺・ロマンス詐欺)の主張をされる方がおられますが 「明らかに〝結婚〟をエサに〝金品を騙し取った〟」 事が証明できない以上 詐欺罪では立件できないので、そのハードルは低くはないという事になります。
しかし その相手と現在進行形の場合は 「相手からの この言質が取れたら詐欺になる」(その発言を録音) 「相手が これをやったら詐欺になる」 というものもありますので、〝上手に誘導する〟のも一つの手ではあると思います。
「投資詐欺」も微妙な案件なのですが、あーでもないこーでもないウソ丸出しの言い訳をしている状況でも 相手と連絡が取れているうちはまず詐欺にはなりませんし、一回でも配当(返済)があった場合も 詐欺罪での立件は難しくなります。
要するに 1,000万円の元本に対して1万円でも配当(返済)があれば、相手がそのまま逃げても刑事責任は負わないという事にもなり得ます。
加えて 比較的〝投資詐欺〟は警察の腰も重いので(少なからず自身の〝落ち度〟もあるので)ワケの分からない人 ワケの分からない案件には手を出さない方が宜しいと思います。
全ての〝詐欺的案件〟に共通して言える事ですが、その案件が 「刑事責任を問えるのか否か?」 は、回収成功率に大きく影響を及ぼします。
〝刑事責任を問えない〟イコール〝民事的に対処するしかない〟 という事になるのですが、詐欺的行為を行う人間のほとんどが〝民事的には怖いものがない人〟(失うもののない人)という事になります。
しかし そのような人であっても〝刑事責任を問われるのは困る〟(警察には捕まりたくない)ものですので 「警察に捕まるくらいなら、お金を返そう」 という人もいるわけです。
かと言って、警察に捕まってからでは 明らかに相手の返済意欲は低下しますので、そのタイミングや交渉方法などが非常に重要になってきます。 (逮捕されてから被害弁済をして示談にしたとしても、ほとんどの場合で 大幅に減刑されるわけではないので)
何であれ 詐欺師というのは悪知恵だけは働きますので、詐欺罪に問われないギリギリのところを理解しています。 現在 詐欺被害に遭っているあなたよりも、二枚も三枚も上手であると考えるべきだと思います。
よって 相手の言いなりにばかりなっていては 決して尻尾(詐欺である証拠)は出しませんので、こちらから上手に〝尻尾を出させる〟必要があるわけです。
因みに〝詐欺罪に該当する〟事と〝警察が動いてくれる〟事はイコールではありません。 その案件の〝悪質度〟や 被害者の〝落ち度〟などによっても 警察の判断が分かれますので、その点は頭に置いておくべきだと思います。
単純なお金の貸し借りであろうが、結婚詐欺(ロマンス詐欺)であろうが、投資詐欺であろうが、返金確率を上げるためにも、警察に動いてもらいやすくするためにも、お金を渡す時は 必ず身分証で相手の住所氏名を確認するようにして下さい。
金銭トラブルなどにおいて よく「これは詐欺だ!」と仰る方がおられますが、〝騙された〟と〝詐欺罪に該当する〟は全くの別問題となります。
詐欺罪が成立する要件には
「明確に 最初から騙し取る意思があった」
事が認められる必要があります。
金銭貸借においては
「必ず返すと言っていたのに返してもらえない」
という意味においては〝騙された〟という事にはなりますが、借りた時に〝返す意思がなかった〟事が証明できないので、間違いなく詐欺罪は成立しません。
また〝お金を借りる理由〟として「財布を落とした」だとか「親が病気で治療費がない」だとかの低レベルの嘘をつかれた事や、伝え聞いた住所が嘘であった事に対して
「借りる理由が嘘であったから、詐欺だ!」
「住所を嘘ついたから、詐欺だ!」
と主張する方も多いのですが、それであっても
「借りたお金も返すつもりがなかった」
とは言い切れないので、まず詐欺罪は成立しません。
金銭のやり取りに関しては、詐欺罪が成立しない以上 全て民事的に対抗するしかないという事になります。
※以前に一度 借りる理由も住所も嘘をついた上で、最初から共通の知人に対して「一銭も返す気はない」と発言した証拠を取得して、詐欺であると追及し 返済に応じさせた事はあります。
男女トラブル(恋愛トラブル)においても、よく詐欺(結婚詐欺・ロマンス詐欺)の主張をされる方がおられますが
「明らかに〝結婚〟をエサに〝金品を騙し取った〟」
事が証明できない以上 詐欺罪では立件できないので、そのハードルは低くはないという事になります。
しかし その相手と現在進行形の場合は
「相手からの この言質が取れたら詐欺になる」(その発言を録音)
「相手が これをやったら詐欺になる」
というものもありますので、〝上手に誘導する〟のも一つの手ではあると思います。
「投資詐欺」も微妙な案件なのですが、あーでもないこーでもないウソ丸出しの言い訳をしている状況でも 相手と連絡が取れているうちはまず詐欺にはなりませんし、一回でも配当(返済)があった場合も 詐欺罪での立件は難しくなります。
要するに 1,000万円の元本に対して1万円でも配当(返済)があれば、相手がそのまま逃げても刑事責任は負わないという事にもなり得ます。
加えて 比較的〝投資詐欺〟は警察の腰も重いので(少なからず自身の〝落ち度〟もあるので)ワケの分からない人 ワケの分からない案件には手を出さない方が宜しいと思います。
全ての〝詐欺的案件〟に共通して言える事ですが、その案件が
「刑事責任を問えるのか否か?」
は、回収成功率に大きく影響を及ぼします。
〝刑事責任を問えない〟イコール〝民事的に対処するしかない〟
という事になるのですが、詐欺的行為を行う人間のほとんどが〝民事的には怖いものがない人〟(失うもののない人)という事になります。
しかし そのような人であっても〝刑事責任を問われるのは困る〟(警察には捕まりたくない)ものですので
「警察に捕まるくらいなら、お金を返そう」
という人もいるわけです。
かと言って、警察に捕まってからでは 明らかに相手の返済意欲は低下しますので、そのタイミングや交渉方法などが非常に重要になってきます。
(逮捕されてから被害弁済をして示談にしたとしても、ほとんどの場合で 大幅に減刑されるわけではないので)
何であれ 詐欺師というのは悪知恵だけは働きますので、詐欺罪に問われないギリギリのところを理解しています。
現在 詐欺被害に遭っているあなたよりも、二枚も三枚も上手であると考えるべきだと思います。
よって 相手の言いなりにばかりなっていては 決して尻尾(詐欺である証拠)は出しませんので、こちらから上手に〝尻尾を出させる〟必要があるわけです。
因みに〝詐欺罪に該当する〟事と〝警察が動いてくれる〟事はイコールではありません。
その案件の〝悪質度〟や 被害者の〝落ち度〟などによっても 警察の判断が分かれますので、その点は頭に置いておくべきだと思います。
単純なお金の貸し借りであろうが、結婚詐欺(ロマンス詐欺)であろうが、投資詐欺であろうが、返金確率を上げるためにも、警察に動いてもらいやすくするためにも、お金を渡す時は 必ず身分証で相手の住所氏名を確認するようにして下さい。