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「弁護士からの不当な請求」

投稿日:2023年01月26日

先日 弁護士による明らかな〝不当請求〟を受け、困っておられる方からご依頼を賜りました。


相手方は「暴行罪」(傷害罪になる可能性もあり)「逮捕・監禁罪」「脅迫罪」(強要罪・恐喝罪になる可能性もあり)などの違法行為(犯罪)を犯しており、それによって無理矢理発生させた債権の支払いを要求されていた形です。


その弁護士が 事実関係を全て把握した上で請求しているのか、相手方からの〝嘘〟を信じて請求しているのかは定かではありませんが、このように 弁護士からの請求が全て正当なものであるとは限りません。

通常であれば 何をどう考えても支払い義務はなく、逆にこちら側が損害賠償(慰謝料も含め)を請求できる立場なのですが、一つ問題であったのが その被害を受けたご本人が 精神を患っておられる(ご家族からの情報)という点でした。

ホスト絡みなのですが、そもそもが
「昭和のバイオレンス映画か? これ 本当なのか??」
と思うような 現代では到底考えられない酷い内容の案件で、その上 本件をご依頼されたご家族の方のお話も 途中で二転三転し
「お伝えいただいた事が全て事実である確信が持てない」
という事が最大の懸念事項でした。


相手は弁護士ですので、事実と異なる主張をして 全てをひっくり返される事が憂慮されたのですが、ご依頼者様の仰る事を全て信用して対処するしかありませんので、何度も何度も確認の上 全面対決をする決断を下しました。


「○○先生が、〇〇氏から何をどう聞いているのか知りませんが…」
から始めて、こちら側が把握している事実関係の全てと こちら側の主張を全て伝えていただいたところ、相手はスッカリ意気消沈し 請求するのを諦めたようです。

 

もう既に2ヶ月半が経過していますが、その弁護士に連絡をしても、折り返しの連絡すらもないので、もう既にやる気がないという事です。


※ご依頼者様のご希望で、まだ 警察への被害届の提出も、損害賠償(慰謝料)の請求もしていません。

その弁護士が 事実関係を全て把握した上で〝ダメ元で〟請求をしてきたのか、その弁護士にとって こちらから伝えた事実関係が〝青天の霹靂〟であったのかは知りませんが、このように弁護士からの請求があったからといって 応じる必要があるとは限りません。

正直なところ、微妙な案件に対する 弁護士による〝ダメ元請求〟というのは少なくないと思います。

一般人がこれをやると、時と場合によっては 犯罪に問われる可能性もあるのですが、弁護士にだけは ある程度これが許されているような側面があるのは事実です。

※本件は違いますが、何度も業務停止処分を受けている有名弁護士事務所は あまりにもあからさまだったので、何度か対決をしていただいて 全て勝利を収めています。


最終的に判断するのは全て裁判所(裁判官)ですので、弁護士には一切決定権はありませんし、こと〝請求金額〟においては〝どんぶり勘定〟である事も少なくないように思います。
(その証拠に、裁判になれば そのほとんどのものが減額されます)

※もちろん〝常識の範囲内〟の請求とはなると思いますが、それが〝本当に妥当(裁判官の下す判断)なのかどうか〟は また話が変わってくると思います。


本件は
「弁護士の主張が 必ずしも正しいものとは限らない」
「弁護士からの要求(請求)に 必ずしも応じる必要があるわけではない」
という事のいい例だと思います。


通常は〝事実関係〟や〝金額〟で争う場合、弁護士から要求(請求)を受けると 慌ててご自身も弁護士に依頼をする事になると思いますが、このように知識やスキルさえあれば 決してその限りではないという事になると思います。


また 弁護士に依頼する際は
【「弁護士に払う総額」と「弁護士に依頼する事によって減額される金額」のバランス 】
も よく考える必要があると思います。

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