代表のブログ

「会社の倒産と破産 / 個人破産(自己破産)」

投稿日:2023年01月14日

一般的に 債務の弁済が不可能になり 会社の経営が続けられなくなった状態を「経営破綻」や「倒産」と呼びますが、この二つはイコールと考えてもいいと思います。
しかし「倒産」=「破産」ではありません。


倒産後は 会社更生法に基づく「民事再生」などの道もあるので、必ずしも「倒産」=「破産」ではなく、倒産後の手続き一つとして〝破産〟がある という考え方でいいと思います。


分かりやすく〝個人〟に置き換えて考えれば
【倒産】
債務の返済が不可能になった状態
(バンザイをした状態)
【民事再生】
「任意整理」(債務整理)→債務を一本にまとめ、比較的余裕を持たせた長期返済計画を立てて分割返済
【破産】
「個人破産」(自己破産)→全ての債務が免除
という感じだと思います。


個人に対して 貸したお金の請求をすると、安易に
「自己破産をするから」
と開き直る人が少なくありませんが、その後どれだけ不自由な人生が待ち受けているのか、よーく考えてから行うべきだと思います。

7年で消えるとか10年で消えるとか言われていますが、破産後20年30年経っているのに、いまだにローンも組めず カードも作れず、会社に面接に行く度に「理由は言えない」と謎の言葉を言われつつ ことごとく採用されないような人を複数人知っています。
(一旦出た〝内定〟を 急遽取り消された人もいます)


要するに 自己破産をすると
〝その後 まともな(人並みの)人生は送れない〟
という事になると思いますが
〝人から借りたお金を 堂々と全て踏み倒す〟
わけですから、当たり前と言えば当たり前なのだと思います。

個人の権利でもありますので、それを覚悟の上であれば、数百万の少額で自己破産をするのもいいと思いますし、その後の不自由な人生を考えれば、少しは債権者の溜飲も下がるかもしれません。


※もちろん「自己破産するから」と言われるケースのほとんどが 実際に自己破産をしませんし、仮に 本当に自己破産の手続きを開始したとしても、まだ一縷の望みは残されています。



問題は 相手が〝会社〟の場合です。


会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っている債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きです。


しかし 会社が破産をしても、会社の代表者個人にまで責任が及ぶわけではなく、破産によって会社自体は消滅するため当然その地位は失いますが、原則的に社長や取締役にまで影響が及ぶ事はありません。
もちろんの事、代表者が個人破産をする必要もありません。
(会社の代表者が 会社の債務に対して連帯保証人などになっていない場合は)


要するに、会社に財産を残さないような形で倒産(破産)をし、それを上手に個人資産として残しておく事ができれば、債務を踏み倒し放題と言ってもいいわけです。


実際に 債権者を泣かせるだけ泣かせて会社を倒産させ(その煽りで倒産をする会社もあります)莫大な個人資産を残して ぬくぬくと生活している〝元社長〟をいくらでも知っていますが、この制度の大きな矛盾を感じざるを得ません。



昨日は 非常に汚いやり口で会社を倒産させて(破産の手続きはまだ)余裕をかましている〝元社長〟に対する「資産調査」や「不正の調査」をするために、とりあえず手始めに 弊社で判明させたその〝元社長の自宅〟へ行って参りました。


しかし 現場に着いてから、ご依頼者様より 他の債権者からの情報として
「用意周到に仕組まれた 完全なる計画倒産であった」
という事を伝えられたので、相手がよっぽどのマヌケでない限り、難しいものである事が判明してしまいました。

非常に悔しい思いをしましたが、改めて もう少し公平性の保たれた制度にしてもらいたいと思わざるを得ません。

 

 

 

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