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「損害賠償と慰謝料 / 慰謝料請求が可能なケースと不可能なケース 」

投稿日:2023年01月06日

「損害賠償」とは〝治療費〟〝修理費〟〝休業損害〟〝慰謝料〟など、加害者に対して請求できる賠償金の全てを指しますので、「慰謝料」とは 損害賠償のいつくかある種類の中の一つとなります。


言い換えれば 慰謝料とは「不法行為」によって生じた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償、すなわち 苦痛や悲しみなど精神的損害に対する賠償を指します。


慰謝料が精神的損害(非財産的損害)で、その他の損害賠償が財産的損害とも言えますが、あくまでもそれが〝不法行為によって生じたもの〟でなければなりません。


つまり、いくら嫌なことや辛いことがあって精神的に傷ついたと言っても
【〝個人間〟における侮辱や暴言、誹謗中傷、罵詈雑言、不誠実、約束違反(契約不履行)】
などの類は〝不法行為〟にはあたりませんので、慰謝料請求はできないという事になります。


精神を患っておられる方 知能の低い方に限って、的外れな事で
「精神的苦痛を被ったので、慰謝料を請求したい」
と主張するものなのですが、このように 精神的苦痛を被ったからといって 何でもかんでも慰謝料を請求できるというものではありません。


当然の事ながら「お金の貸し借り」(金銭貸借)に対する約束が実行されなくても〝不法行為〟にはあたりませんので、慰謝料請求は認められません。
もちろんの事〝違法行為〟にもあたりませんので 警察に相談してもどうにもなりません。
(金銭貸借に対して「慰謝料を請求したい」「警察に相談したい」というご相談が非常に多いです)


あと多いのが
「夫にモラハラを受けたので慰謝料を請求したい」
というものですが、夫婦間のモラハラレベルで 慰謝料の請求が認められるのは、かなり稀(よっぽど酷い場合のみ)であると認識しておいた方がいいと思います。
(直接的暴力のある「DV」は 全くお話が別となります)



慰謝料が請求できる案件とは、例えば
◾️交通事故(人身事故)
◾️浮気(不貞行為)
◾️DV(程度による)
◾️セクハラ・パワハラ・モラハラ等(程度による)
◾️不当解雇
◾️婚約破棄
◾️その他 刑事事件(ケースによる)
等々となります。

 

 

 

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