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「浮気(不貞行為)の証拠を取る意義 / 証拠を取った後 何を求めるのか?何ができるのか?」

投稿日:2022年12月16日

夫(妻)に浮気をされて、怒らない人はいないと思います。
しかし、ただやみくもに怒ってばかりいても仕方がなく、冷静にその後の対処法を模索しなければなりません。


「法的に有効な不貞行為の証拠」が取れている状況であれば、それを踏まえて まずご自身が〝どうしたいのか?〟〝何を求めるのか?〟をハッキリとさせる必要があります。

通常は
◾️夫(妻)にその証拠を突き付けて、本人の反省を促し、浮気相手と別れてもらう
◾️夫(妻)にその証拠を突き付けて、本人の反省を促し、浮気相手に慰謝料を請求し 別れてもらう。
◾️夫(妻)にその証拠を突き付けて、本人の反省を促し、浮気相手に慰謝料を請求し、かつ〝もう関係を断ち切る〟旨の誓約書を書かせて それを破った場合のペナルティも設定する
または
◾️夫(妻)に離婚を求めた上で、夫(妻)、浮気相手、または夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料を請求する
(不貞行為の証拠がある以上、相手は離婚を拒否できません)
などとなると思います。


「法的に有効な不貞行為の証拠」さえ取れれば
□ その夫(妻)は〝有責配偶者〟となる
□ 立派な〝離婚事由〟となる
□〝慰謝料請求〟の対象となる
の三点セットが得られるので、何を求めるにしろ 圧倒的に有利になります。

それぞれご説明致します。
【有責配偶者】
自分から離婚を求める事も、配偶者からの離婚の求めを拒否する事もできなくなる。
【離婚事由】
裁判になろうとも〝正当な離婚を求める理由〟となり、離婚が認められる
【慰謝料請求】
配偶者、浮気相手、または 配偶者と浮気相手の双方に対して合計で、通常は
◾️離婚をしない場合⇒ 概ね MAX100万円ほど
◾️本件不貞行為が原因で離婚をする場合⇒ 概ね200〜300万円ほど
となると思います。


※〝有責配偶者〟と〝離婚事由〟に関しては「DV」(程度にもよる)でも同じ事が言えます。


配偶者の浮気が発覚した場合、それでも離婚をしたくない方と、即座に離婚をしたいと考える方の2パターンあると思いますが、いづれにせよ「不貞の証拠」がどれだけ重要な意味を持つのか、ご理解いただけたと思います。


添付画像は 弊社で取得した〝不貞行為の証拠〟ですが
「〝法的に有効な不貞行為の証拠〟とは何なのか?」
という事に関しては↓こちらをご参考にされて下さい。

「〝浮気をしている証拠はあるので〟というご相談 / 浮気の自白 」



あと よくあるのが、浮気相手と好き勝手にやりたいがために 一方的に家を出て行ってしまうパターンです。
そのような状況になると、その後決まって 相手から離婚を求めてくるのですが、そんな勝手を許してはいけません。

裁判所が〝婚姻関係の破綻〟を認めてはじめて、他人との性交渉が〝不貞行為〟ではなくなります。
通常〝婚姻関係の破綻〟が認められるのは、少なくとも別居生活を5年間くらいは続けなければなりません。

よって 家を出て行った(別居)後でも充分〝不貞行為〟となりますので、まずは「不貞行為の証拠」を取得して、自分勝手をさせないようにした上で、償わせてやる必要があると思います。



明日 明後日と泊まりで、まるっきりこのパターンの「浮気調査」を行ってくるのですが、明後日の午前中に弊社スタッフと交代して、私はそのまま知人の結婚式に参列です💧

 

 

 

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