代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「別居中の浮気 / 別居中の奥様の〝浮気調査〟」
投稿日:2022年10月30日
別居中といえど「婚姻関係の破綻」が認められない限り、配偶者以外との性交渉は不貞行為となります。
〝婚姻関係の破綻〟が認められないからこそ 片方の意思のみでは離婚はできず、一定期間別居をする必要があるわけですね。 よって この〝婚姻関係の破綻が認められないから別居をしている期間〟に 他の異性と肉体関係を持つ行為は、基本的には〝不貞〟となるわけです。
別居中の配偶者の不貞行為に対する慰謝料を請求すると、相手方弁護士は判を押すように 「もう既に婚姻関係は破綻しているので 不貞行為にはあたらない」 という主張をしてきますが、その多くのものは認められません。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、個別の事情や状況に応じて、家庭裁判所が判断を下します。
しかし 仮に婚姻関係が〝ほぼ〟破綻していたとしても、裁判所は「婚姻関係の回復の見込み」の有無を重要視します。 したがって「回復の見込みがない証拠」がない場合は、婚姻関係の破綻は認められにくいという事になります。
よって 実質的には ◾️相手方の不貞行為 ◾️相手方のDV行為 (それなりの怪我を伴う直接的暴力のない〝モラハラ〟レベルでは認められにくく、その〝暴力の程度〟が問題となります) ◾️一定期間の別居 (婚姻期間などにもよりますが、通常は5〜10年くらい) などがなければ、認められる可能性は低いという事になると思います。
昨日の案件は 浮気をしている事自体は間違えがなく、別居後まだ半年以内ですので、充分「不貞行為」となると思います。
弊社にご依頼(当初は浮気調査そのものではなく 別件の調査)をいただく前に 別の探偵社にこの浮気調査を依頼をしていたようですが、まだ先払いしている調査時間が残っているというお話でした。
しかし その探偵社の調査の内容をお伺いして、即 「その探偵社は、きっとこのまま結果を出せないと思います」 とお伝えしていた通り、最後まで結果を出せず、本件の浮気調査もご依頼をいただく形になりました。
しかし残念ながら 初回の調査となった昨日は、ご指定された奥様の別居先住所に、ご指定された5時間張り込みを続けましたが、その間には一度も外出をせず、浮気相手との接触は一切ありませんでした。
〝その間ずっと家に滞在していた〟明確な証拠もご提示させていただいておりますが、ご指定された時間内に不倫相手と接触しない以上 こればかりはどうにもこうにもなりません。
同居しているならともかく、別居している相手の行動パターンを 正確に予測するのはなかなか難しいと思いますが、近々に また日を改めて調査をする事になると思います。
干渉される事なく 自由に浮気をする事を目的に、配偶者が邪魔で別居をするようなパターンも少なくありませんが、それは立派な不法行為にあたります。
別居中に浮気をされているのが〝離婚をしたくない〟側であった場合は、不貞行為の証拠が取れれば 相手は「有責配偶者」となりますので、少なくともこの先10年くらいは 相手からの離婚の要求は認められない事になると思います。
その逆に〝離婚を求めている〟側であった場合は、不貞行為の証拠を取る事ができれば、充分「離婚事由」となりますので、即離婚が認められる事になると思います。
別居しているからと言って、やりたい放題やられているような状況である場合は、慰謝料の請求(配偶者にも浮気相手にも)もできますので、まずは「不貞行為の証拠」(浮気の証拠)を取得する事を 強くお勧め致します。
※特に 別居をしてまだ三年以内の場合は、婚姻関係の破綻が認められる可能性はかなり低いと思いますので、まず間違いなくそう言えると思います。
別居中といえど「婚姻関係の破綻」が認められない限り、配偶者以外との性交渉は不貞行為となります。
〝婚姻関係の破綻〟が認められないからこそ 片方の意思のみでは離婚はできず、一定期間別居をする必要があるわけですね。
よって この〝婚姻関係の破綻が認められないから別居をしている期間〟に 他の異性と肉体関係を持つ行為は、基本的には〝不貞〟となるわけです。
別居中の配偶者の不貞行為に対する慰謝料を請求すると、相手方弁護士は判を押すように
「もう既に婚姻関係は破綻しているので 不貞行為にはあたらない」
という主張をしてきますが、その多くのものは認められません。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、個別の事情や状況に応じて、家庭裁判所が判断を下します。
しかし 仮に婚姻関係が〝ほぼ〟破綻していたとしても、裁判所は「婚姻関係の回復の見込み」の有無を重要視します。
したがって「回復の見込みがない証拠」がない場合は、婚姻関係の破綻は認められにくいという事になります。
よって 実質的には
◾️相手方の不貞行為
◾️相手方のDV行為
(それなりの怪我を伴う直接的暴力のない〝モラハラ〟レベルでは認められにくく、その〝暴力の程度〟が問題となります)
◾️一定期間の別居
(婚姻期間などにもよりますが、通常は5〜10年くらい)
などがなければ、認められる可能性は低いという事になると思います。
昨日の案件は 浮気をしている事自体は間違えがなく、別居後まだ半年以内ですので、充分「不貞行為」となると思います。
弊社にご依頼(当初は浮気調査そのものではなく 別件の調査)をいただく前に 別の探偵社にこの浮気調査を依頼をしていたようですが、まだ先払いしている調査時間が残っているというお話でした。
しかし その探偵社の調査の内容をお伺いして、即
「その探偵社は、きっとこのまま結果を出せないと思います」
とお伝えしていた通り、最後まで結果を出せず、本件の浮気調査もご依頼をいただく形になりました。
しかし残念ながら 初回の調査となった昨日は、ご指定された奥様の別居先住所に、ご指定された5時間張り込みを続けましたが、その間には一度も外出をせず、浮気相手との接触は一切ありませんでした。
〝その間ずっと家に滞在していた〟明確な証拠もご提示させていただいておりますが、ご指定された時間内に不倫相手と接触しない以上 こればかりはどうにもこうにもなりません。
同居しているならともかく、別居している相手の行動パターンを 正確に予測するのはなかなか難しいと思いますが、近々に また日を改めて調査をする事になると思います。
干渉される事なく 自由に浮気をする事を目的に、配偶者が邪魔で別居をするようなパターンも少なくありませんが、それは立派な不法行為にあたります。
別居中に浮気をされているのが〝離婚をしたくない〟側であった場合は、不貞行為の証拠が取れれば 相手は「有責配偶者」となりますので、少なくともこの先10年くらいは 相手からの離婚の要求は認められない事になると思います。
その逆に〝離婚を求めている〟側であった場合は、不貞行為の証拠を取る事ができれば、充分「離婚事由」となりますので、即離婚が認められる事になると思います。
別居しているからと言って、やりたい放題やられているような状況である場合は、慰謝料の請求(配偶者にも浮気相手にも)もできますので、まずは「不貞行為の証拠」(浮気の証拠)を取得する事を 強くお勧め致します。
※特に 別居をしてまだ三年以内の場合は、婚姻関係の破綻が認められる可能性はかなり低いと思いますので、まず間違いなくそう言えると思います。