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「トラブル相手につく嘘・警察(検事)や裁判官につく嘘・相談相手や弁護士などの〝味方〟につく嘘 」

投稿日:2022年06月22日

民事的な争いでも 刑事的な争いでも、相手方と〝事実関係〟で主張が食い違う場合は、大概はどちからかが〝嘘〟をついているという事になると思います。
(単なる〝事実誤認〟の可能性もあり)


少しでも自分を有利にしたいという思いがあるのは 当然と言えば当然なので、当然のようにこのような現象が起こり得る事になります。


現在 我が国の刑事裁判では「証拠裁判主義」という刑事訴訟法上の原則があり
「疑わしきは罰せず」(灰色無罪)
という事になっております。


結果的に有罪が認められた場合、通常〝否認〟のままだと 反省の色が見えないとして量刑が重くなりますが、刑事上の「有罪無罪」または「量刑」を決めるのは、何をどう嘘をつこうが 全て〝証拠次第〟という事になります。


※かつて
「日本人が アメリカのロサンゼルスで、強盗に見せかけて奥さんを殺害し、多額の保険金を詐取した」
として逮捕され、事件から22年後に無罪を勝ち取った とても世間を騒がせた事件がありましたが、この事件などは 恐らくそれに近いものなのではないかと思います。
因みに、私はこの加害者とされた人と10回以上会った事がありますが、無罪確定後に旅行で訪れたサイパンで 再度アメリカ当局に逮捕され、ロスの留置場で謎の死を遂げました。
(アメリカ当局は〝自殺〟と発表しましたが、担当弁護士は 遺体を検視した病理学者の見解として〝他殺〟と結論づけました。
要するに、アメリカ当局に〝殺された〟という見方が有力だという事です)



さて、本題に入ります。
民事的な争いでも、刑事と同じく 相手側や裁判官に嘘をつくパターンは非常に多いと思います。

その嘘が通るのか通らないのかは、最終的には裁判官が 証拠や客観的事実を元に判断をします。
嘘をつく方の立場からすれば、もしかしたらその嘘が通るのかもしれないので〝ダメ元で嘘をついてみる〟という心理になるのも分からなくはありません。
(「偽証罪」はあくまでも〝証人〟に対して適用されるものですので、裁判の当事者には適用されません)


問題は、その嘘をつく相手が「相談相手や弁護士などの〝味方〟」であるパターンです。


弊社でもそうですが、通常弁護士は「依頼者の〝利益〟を最優先」しますので、依頼者が有利になる事柄であれば、敢えてそれに対する〝真偽〟は問わない事がほとんどです。

すぐにバレるミエミエの嘘であったり、それがバレた時に被る〝不利益〟(裁判官の心情的な面など)の事などを考えて、「その主張は通らないと思います」と言う事はあると思いますが、基本的には依頼者の〝主張〟を優先します。


一番の問題なのが、味方であるはずの相談相手や弁護士をも〝欺く〟ような嘘であったり、その嘘一つによって 事件の本質を根本から覆すような嘘です。


例えば 前回の投稿のように、恐喝被害を訴えていたのに 実は単なる〝嫉妬心〟からくるもので、その行為が〝贈与〟であった場合などは、どこの誰であろうとも もう〝お手上げ〟となります。



現実問題として、民事であろうが刑事であろうが 他人との争い事に〝嘘〟はつきものでもありますし、実際に 嘘によって莫大な〝利〟を得た人がたくさんいる事も確かです。


見ていてよく思うのは、頭のいい人は とても上手にバレないような嘘をつきますが、頭のよくない人は すぐにバレるレベルの低い嘘をつきがちですので、その〝嘘の質〟にもよると思います。


私は嘘は大嫌いなので 嘘をつく事を積極的にお勧めはしませんが、「嘘も方便」ということわざもあるように、その使い方によっては非常に有効な武器にもなり得るというのが実際のところです。



結論として、ご依頼者様の主張の中に〝嘘〟が含れていようとも、それがご本人の利益に適うものであれば、特にその真偽は問ず 粛々と対処させていただく事になります。


しかし一方で、その嘘の〝性質〟によっては、その後全くもって対処不可能になる可能性もあるという事だけは よく覚えておいて下さい。

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